最終更新日 2024年07月22日

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旅館業営業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

旅館業許可が必要な場合

「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいいます。

旅館業を経営しようとする場合、都道府県知事(政令指定都市・中核市は市長)へ旅館業の許可を受けなければなりません。旅館業許可が必要な営業とは、以下のものをいいます。

営業 該当するもの
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

【食品衛生法の営業許可の申請先】

食品衛生法に基づく営業許可の申請は、都道府県知事又は市長に提出します。
兵庫県下の場合、許可権者は以下のとおりとなります。

営業所・店舗がある自治体 許可行政庁
神戸市内に営業所・店舗がある場合 神戸市長
西宮市内に営業所・店舗がある場合 西宮市長
尼崎市内に営業所・店舗がある場合 尼崎市長
姫路市内に営業所・店舗がある場合 姫路市長
明石市内に営業所・店舗がある場合 明石市長
上記以外の兵庫県下の自治体の場合 兵庫県知事

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旅館業許可取得の要件

旅館業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 旅館業許可申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事項に該当する方は、旅館業の許可を受けることができません。

  欠格事項 説明

1

心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が該当します。

2

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方は、許可を受けることができません。
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者 禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。
4 旅館業法又は旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者 旅館業法違反により罰金刑以上に処せられた場合、一定期間許可を受けることができません。
5 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者 法律違反により許可を取り消され、一定期間を経過していない方は、許可を受けることができません。
6

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者

暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
7 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が1~6のいずれかに該当する場合 法定代理人に欠格事由がある場合、許可を受けることができません。
8 法人であつて、その業務を行う役員のうちに1~6に該当する者がある場合 法人の役員に1~6までの事由に該当する場合、登録を受けることができません。
9 暴力団員等がその事業活動を支配する場合 申請者が、暴力団員等に支配されている場合、許可を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人に関する要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノの関する要件

物的要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

1 都市計画法による規制

都市計画法により、以下の地域に指定されている場合、許可を取得することができません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

2 旅館業法による規制

営業を開始する場所が、以下に掲げる施設の敷地の周囲概ね100メートルの区域内にある場合において、施設の設置によって清純な施設環境が著しく害される恐れがある場合、原則として許可を取得することはできません。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  2. 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)
  3. 社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、条例で定めるもの

神戸市の場合、以下の施設は3の社会教育に関する施設に該当します。(各自治体により異なりますので、事前に確認が必要です。)

  1. 図書館(図書館法第2条第1項に規定するものをいう。)
  2. 博物館(博物館法第2条第1項に規定するものをいう。)及び博物館に相当する施設(同法第29条の指定を受けた施設をいう。)
  3. 公民館(社会教育法第20条に規定するものをいう。)
  4. スポーツ施設(スポーツ基本法第12条 第1項に規定するスポーツ施設及びこれに類する施設で,国又は地方公共団体が設置するものをいう。)
  5. 都市公園(都市公園法第2条第1項に規定するものをいう。)
  6. 前各号に掲げるもののほか,青少年の教育その他その健全な育成を目的として青少年の利用に供される施設で市長が指定するもの

Ⅴ 施設に関する要件

旅館業の営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛星に必要な措置を講じなければなりません。

【旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準】

  1. 一客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあつては、9㎡)以上であること。
  2. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
  3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
  5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  6. 適当な数の便所を有すること。
  7. その設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
  8. その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
【神戸市が8で定める基準】
  1. 客室の定員を超えて宿泊させないこと。
  2. 機械換気設備及び照明設備は,適切に維持管理し,その機能を保つこと。
  3. 冷房又は暖房を行うときは,適当な温度及び湿度を保ち, かつ,有害ガス等による被害を防止する措置を講ずること。
  4. 寝具類は,常に清潔に保つこと。
  5. 布団カバー,敷布及び枕カバーは,1宿泊者ごとに洗濯したものを用いること。
  6. 浴衣その他の就寝用の衣類を備えるときは,1宿泊者ごとに洗濯したものを用いること。
  7. 宿泊者が伝染性の病気にかかっていることが明らかになっ たときは,その宿泊者が使用した客室,寝具類及び器具類を消毒すること。
  8. 常に営業施設の内外を清掃し,ねずみ,昆虫等の駆除に努めること。
  9. 水は,原則として上水道を使用し,井戸水等を使用するときは,毎年2回以上水質検査を受け,飲用に適する旨の確認を 受けておくこと。
  10. 浴室には,水及び摂氏38度以上の湯を供給すること。
  11. 浴槽は神戸市公衆浴場法施行条例(平成24年12月条例 第43号)第4条第1項第15号及び第16号に掲げる基準に,浴用の水及び湯は同項第17号に掲げる基準にそれぞれ適合するもの であること。
  12. 宿泊しようとする者と必ず面接すること。

【簡易宿所営業の施設の構造設備の基準】

  1. 客室の延床面積は、33㎡(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
  2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。
  3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  6. 適当な数の便所を有すること。
  7. その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

【簡易宿所営業の施設の構造設備の基準】

  1. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  2. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  3. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  4. 適当な数の便所を有すること。
  5. その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

旅館業法の規制以外に、消防法や建築基準法の規制も遵守する必要があります。

また、自治体によっては、申請前に市長の同意や住民説明会の開催が要件になるなど、要件が加重されているところもあります。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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旅館業許可申請の申請書記載事項

旅館業の許可申請を行う場合は、申請書に以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名及び生年月日 申請者の住所、氏名、生年月日を記載します。
2 名称・事務所所在地・代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し 法人の場合記載します。
3 営業施設の名称及び所在地 旅館等が存在する所在地を記載します。
4 営業の種別 ホテル営業・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業のいずれかを選択します。
5 営業施設が旅館業法施行規則第5条第1項に該当するときは、その旨

以下の施設が該当します。

  1. キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  2. 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
  3. 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  4. 農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設
  5. 次に掲げる要件の全てに該当する施設
  • 文化財保護法第144条第1項 の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること。
  • 文化財保護法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等(ハにおいて「伝統的建造物」という。)であること。
  • 伝統的建造物としての特性を維持するため、令第1条第2項第4号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。
  • 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
6 営業施設の構造設備の概要 営業施設の概要を記載します。
7 欠格事由に該当することの有無及び該当するときは、その内容 欠格事由に該当の有無(ある場合はその内容)を記載します。

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旅館業許可申請書の様式及び記載例

旅館業許可申請書の様式を掲載しておりますので、申請の際にご活用ください。
各自治体により様式が異なりますので、所轄の行政庁のものをお使いください。

【神戸市】

神戸市の申請書については、管轄内の衛生監視事務所で取得してください。

【兵庫県】

  1. 旅館業営業許可申請書(PDF)
  2. 旅館業営業許可申請書(WORD)

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旅館業許可申請の際に必要な添付書類

旅館業の許可申請書には、以下の書類を添付します。

  添付書類 摘要 法人 個人
1 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書 登記事項証明書は最寄りの法務局にて取得することができます。 ×
2 営業施設の敷地周辺300メートルの区域内の見取り図

見取り図に以下の施設のしるしをつけます。

  • 敷地周辺200メートルの区域内の旅館業法第3条第3項に規定する施設
  • 風営法施行条例(神戸市)第2条第3号及び第4号に規定する地域内にあっては、敷地周辺200メートルの区域内の風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第28条第1項に規定する施設
3 営業施設の配置図、平面図面及び立体図面(4面以上について、外壁、屋根、広告物等の外観の形状及び色彩を明示したもの)並びにホテル営業又は旅館営業の場合にあっては、玄関帳場の展開図 旅館施設の図面を添付します。
4 水質検査成績書 水道水以外の水を使用する場合に添付します。
5 保健所長が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類 保健所長が必要と判断する書類を提出します。

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旅館業許可申請の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

営業所所在地が指定都市又は中核市の場合、指定都市または中核市の市長に提出します。

兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。

【神戸市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号
神戸市 健康局
環境衛生課

〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
(神戸市役所1号館)

078-322-0153

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号
西宮市 
環境衛生課

〒662-8567
西宮市六湛寺町10ー3
(西宮市役所本庁舎8階)

0798-35-3801

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市 保健局
保健部 生活衛生課
(尼崎市保健所生活衛生課)

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3017

【姫路市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東棟3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5584

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8153
  • 宝塚市
  • 三田市
宝塚健康福祉事務所
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
  • 伊丹市
  • 川西市
  • 川辺郡
伊丹市健康福祉事務所 〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所 〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0005
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所 〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9372
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所 〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235

0790-22-1234

  • たつの市
  • 揖保郡
  • 宍粟市
  • 佐用郡

龍野健康福祉事務所

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
  • 赤穂市
  • 赤穂郡
  • 相生市
赤穂健康福祉事務所 〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 美方郡
豊岡健康福祉事務所 〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
  • 養父市
  • 朝来市
朝来健康福祉事務所
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波篠山市
丹波健康福祉事務所 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所 〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

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旅館業許可申請に係る申請手数料について

旅館業の許可申請手数料は、22,000円です。(兵庫県及び神戸市)

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旅館業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

兵庫県の標準処理期間は、15日となります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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許可名義人に相続・合併・分割等など承継する事由が発生した場合

許可を受けて営業を営む者に、合併・分割(当該旅館業を承継させる場合に限る。)が発生した場合、事業を承継したものは、都道府県知事(政令市及び中核市の場合は、市長)に承継の承認を受ける必要があります。

許可を受けて営業を営む者に相続が発生し、相続人が事業を承継した場合は、相続が発生した日から60日以内に都道府県知事(政令市及び中核市の場合は市長)の承認を受ける必要があります。

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旅館業許可更新手続について

旅館業の許可には有効期限が定められておりませんので、更新手続は不要です。

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旅館業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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旅館業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 事業計画書を作成(手続が必要な場合)

お客様からのヒアリングをもとに事業計画書を作成し、行政庁に提出します。
行政機関より

3 住民説明会手続(手続が必要な場合)

事業計画の承認後、住民説明会の資料、標識の設置など住民説明会の手続を行います。
住民説明会の報告書作成後、申請手続に入ります。

4 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得します。

5 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(図面等も含む)

6 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

7 現地調査

行政機関による現地調査に、お客様とともに立ち合います。

8 補正対応

提出後の追加書類の提出、事後対応を行います。

9 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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旅館業許可申請書作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、行政に支払う申請手数料及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 なお、図面をお持ちでない場合は、図面の作成料も別途いただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
旅館業新規申請(申請前現地調査、申請書作成料及び行政による現地調査立会を含む。) 550,000円~
旅館業新規申請(要件調査、行政との事前協議(必要な場合)、住民説明会等対応、他法令調査、現地調査、申請書作成料及び現地調査立会を含む。) 1,100,000円~
旅館業許可承継申請(申請前現地調査、申請書作成料及び行政による現地調査立会を含む。) 330,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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住宅宿泊事業法関連手続のご案内

当事務所では、住宅宿泊事業法関連の手続も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

(1)住宅宿泊事業者として届出を行う場合

住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者の届出手続が必要です。

(1)民泊に使用する不動産物件を管理する場合

民泊に使用する不動産物件を管理する場合は、住宅宿泊管理業の登録が必要な場合があります。

(2)宿泊者のために仲介業務を行う場合(旅行業登録を受けていない方】

宿泊者のための仲介業務を行う場合は、住宅宿泊仲介業登録が必要です。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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関連リンク

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