最終更新日 2024年01月27日

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電気工事業登録申請手続のご案内

電気工事業の登録が必要な場合

電気工事業を営もうとする場合、経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業の登録申請をする必要があります。 許可権者は以下のように分類されます。

許可行政庁 必要な場合
経済産業大臣 営業所が複数の都道府県にあり、複数の産業保安監督部の区域にある場合(ex兵庫県と東京都)
産業保安監督部長 営業所が複数の都道府県にあり、1つの産業保安監督部の区域にある場合(ex兵庫県と大阪府)
都道府県知事 電気工事業を営む営業所が一つの都道府県のみにある場合

「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいいます。ただし、以下の工事を除きます。

  電気工事業の登録が不要な工事
1 電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2 電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
3 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
5 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
7 家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事

自家用電気工事のみを行う場合

自家用電気工事のみに係る電気工事(自家用電気工事)を営もうとする場合は、事業を開始する10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に対して開始通知を行わなければなりません。

開始通知届出の様式はこちらからダウンロードできます。

建設業の電気工事業許可をお持ちの方

電気工事の建設業許可をお持ちの方は、改めて電気工事業の登録を受ける必要はありませんが、経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業の開始届を提出する必要があります。

開始届を提出される方は、電気工事業登録申請書の様式及び記載例についてをご覧下さい。

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電気工事業の登録要件

電気工事業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 電気工事業の登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、電気工事業の許可を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法第3条第1項から第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない方 右に記載されている法律に違反して罰金刑以上の刑を受けた方は、一定期間申請をすることはできません。
2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 登録の取り消し処分を受けた後、一定期間を経過していない方は申請することはできません。
3 登録電気工事業者であつて法人であるものが第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの 法人が取り消される場合で、処分を受ける前30日以内に当該法人の役員であった方は、一定期間申請することはできません。
4 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 営業期間中に事業の停止を受けた後に廃業をした方は一定期間申請をすることはできません。
5 法人であつて、その役員のうちに欠格事由に該当する者があるもの 法人の役員の中に欠格事由のある方がいる場合は、申請することはできません。
6 営業所に主任電気工事士がいない場合 営業所に主任電気工事士を配置できない場合は、登録申請をすることはできません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

各営業所ごとに、主任電気工事士を配置する必要があります。

主任電気工事士は1級電気工事士か2級電気工事士で3年以上の実務経験のあるものが就任することができます。

Ⅲ モノに関する要件

電気工事業を行う場合は、営業所ごとに以下の器具を備えなければなりません。
許可要件ではありませんが、備えおくようにしてください。

行う業務の種類 必要な器具
一般用電気工事のみの業務を行う営業所の場合
  1. 絶縁抵抗計
  2. 接地抵抗計
  3. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
一般用電気工事及び自家用電気工事の業務を行う営業所の場合
  1. 絶縁抵抗計
  2. 接地抵抗計
  3. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  4. 低圧検電器
  5. 高圧検電器
  6. 継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。

ただ承諾を得るのは意外と困難ですので、物件をお探しの方は事務所用の物件を探すか、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。また県営住宅や市営住宅など貸主が公的機関の場合は、事務所として使用することはできません。

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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電気工事業登録申請書の記載事項

電気工事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

個人の場合は、氏名と事業所の所在地を記載します。

法人の場合は、法人名と代表者の氏名、本店の所在地を記載します。

2 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類 営業所の名称、所在地と取り扱う電気工事の種類を記載します。
3 役員等の氏名 法人であって、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者の名前を記載します。
4 第19条第1項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第2項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号 電気工事士の免状の種類及び交付番号を記載します。

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電気工事業登録申請書の様式

Ⅰ 電気工事業の登録申請書

電気工事業の登録申請の雛形は、以下の表よりダウンロードしてください。(兵庫県様式)

  書類名 説明 様式
1 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)   PDFファイル
2 申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面 申請者(法人又は個人)が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 PDFファイル
主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書 申請者が主任電気工事士になる場合は提出する必要はありません。 PDFファイル
主任電気工事士の雇用・在職証明書 申請者が主任電気工事士となる場合は不要です。 PDFファイル
主任電気工事士等実務経験証明書 第2種電気工事士で実務要件証明が必要な場合に提出します。 PDFファイル
主任電気工事士の免状の写し添付用紙 免状の写しを張り付けるための台紙です。 PDFファイル

Ⅱ 電気工事の建設業許可をお持ちの方で、電気工事業の開始届を提出される方

建設業許可をお持ちの方が電気工事開始届を提出する場合、以下の申請書を提出します。(兵庫県様式)

  書類名 説明 様式
1 電気工事業開始届出書   PDFファイル
2 主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書   PDFファイル
3 主任電気工事士の雇用・在職証明書 申請者が主任電気工事士となる場合は不要です。 PDFファイル
主任電気工事士等実務経験証明書 第2種電気工事士で実務要件証明が必要な場合に提出します。 PDFファイル
5 主任電気工事士の免状の写し添付用紙 免状の写しを張り付けるための台紙です。 PDFファイル

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電気工事業登録申請に必要な添付書類

電気工事業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 主任電気工事士の資格を証する書面 第1種電気工事士の場合は免状を添付します。
第2種電気工事士の場合は免状及び3年間の実務経験があることを証する書面を添付します。
2 登記事項証明書 法人の場合添付します。 ×

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電気工事業登録申請書の提出先

電気工事業の登録申請書は経済産業大臣又は都道府県知事に提出します。
兵庫県の場合、管轄によって提出先が異なります。

Ⅰ 兵庫県に主たる営業所があり、経済産業大臣の登録を受けるとき

経済産業大臣の登録をうける場合、以下の部署に申請します。(郵送による申請も可能です。)

部署 所在地 連絡先
経済産業省 商務流通保安グループ
電力安全課 資格版
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
03-3501-1742

Ⅱ 兵庫県に主たる営業所があり、産業保安監督部長の登録を受けるとき

産業保安監督部長の登録をうける場合、以下の部署の申請します。

部署 所在地 連絡先

中部近畿産業保安監督部
近畿支部 電力安全課

〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
06-6966-6056

Ⅲ 兵庫県に主たる事務所があり、兵庫県知事の登録を受けるとき

兵庫県知事の登録をうける場合は、以下の部署に持参又は郵送(簡易書留等)で申請してください。郵送の場合、正本及び副本を各1通作成し、副本を返信用封筒で送ってもらうよう返信用の封筒を同封してください。

部署 所在地 連絡先
兵庫県 企画県民部
災害対策局 産業保安課 
電気担当
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1
078-362-9828

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電気工事業登録申請にかかる申請手数料について

兵庫県に申請する際の申請手数料・支払手数料は以下のとおりです。

申請の種類 手数料 納付方法
新規申請 22,000円

兵庫県収入証紙を購入し、申請書に添付します。(兵庫県知事に登録申請をする場合)

更新申請 12,000円
登録証の変更を伴う変更手続 2,200円

収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページ(外部リンク)をご覧ください。

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電気工事業登録申請の標準処理期間(登録完了までにかかる日数)

電気工事業登録申請の標準処理期間は30日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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電気工事業登録事業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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電気工事業登録の取得後に行う手続(みなし電気工事業者も含む)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

申請書の記載事項に変更がある場合は、30日以内に経済産業大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。
兵庫県に届出を出す場合には、手数料が2,200円かかります。(兵庫県収入証紙にて支払います。)

業者種別 様式
電気工事業の登録業者 変更届(pdf)
みなし電気工事業者(建設業の電気工事業許可をお持ちの方) 変更届(pdf)

Ⅱ 廃業届

電気工事業を廃業した場合、30日以内に経済産業大臣又は都道府県知事に対して廃業届を提出する必要があります。様式は以下よりダウンロードしてください。

業者種別 様式
電気工事業の登録業者 兵庫県・廃業届(pdf)
みなし電気工事業者(建設業の電気工事業許可をお持ちの方) 兵庫県・廃業届(pdf)

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電気工事業登録の更新手続について

電気工事業登録の有効期限は5年となっております。

引き続き電気工事業を営む場合は、有効期限の30日前までに電気工事業登録の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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電気工事業の相続や合併等の承継手続について

登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

承継事由 届出者
登録電気工事業者に相続が発生した場合 相続人
(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)
電気工事業の事業を承継した場合 事業の全部を譲り受けた者
合併により電気工事業の事業を承継した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人
分割により電気工事業の事業を承継した場合 分割によりその事業の全部を承継した法人

【提出するもの

承継手続をする場合、以下の書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出します。
登録証の内容に変更が発生する場合は、変更手数料が2,200円かかります。
変更時期が登録期限30日以内の場合、承継手続ではなく、更新手続となります。

  提出書類 説明 様式
1 登録電気工事業者承継届出書 届出の際に必ず提出する書類です。 兵庫県・PDF
2 電気工事業譲渡証明書 譲り受けにより登録電気工事業者の地位を承継した場合のみ添付します。 兵庫県・PDF
3 登録電気工事業者相続同意証明書 登録電気工事業者の地を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された場合に選定された方が提出する書類です。 兵庫県・PDF
4 登録電気工事業者相続証明書 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたもの以外の場合に添付します。 兵庫県・PDF
5 戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本を付けます。  
6 電気工事業承継証明書 分割により登録電気工事業者の地位を承継した場合に添付します。 兵庫県・PDF
7 登記事項証明書 合併または分割により事業を承継した場合に承継会社のもの添付します。  
8 承継者の欠格事由に関する誓約書 欠格事由に該当していないことを誓約する書面です。 兵庫県・PDF

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電気工事業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

電気工事業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。

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電気工事業登録申請書の書類作成及び提出代理の報酬

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
電気工事業登録申請書作成及び提出代理業務 77,000円~
電気工事業開始届(建設業者が届け出をする場合) 38,500円
承継届(郵送料等の費用は別途請求いたします。) 33,000円~
変更届・廃業届(郵送料等の費用は別途請求いたします。) 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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