最終更新日 2026年08月02日
中古品の買取・販売、ネットショップ、リサイクル事業を始める方へ。
中古品を仕入れて販売する場合や、 他人から委託を受けて中古品を売買する場合は、 原則として古物商許可を検討する必要があります。
一方、自分で使用していた不用品を売るだけであれば、 通常は古物商許可の対象にはなりません。
判断のポイントは、 メルカリやネットショップを利用するかどうかではなく、 中古品を仕入れ、営業として継続的に売買するかどうか です。
このページでは、 古物商許可が必要なケースと不要なケース、 ネット販売を行う場合の注意点、 取得要件、必要書類、申請の流れ、許可取得後の手続を解説します。
ご相談の際は、販売する商品、仕入方法、販売方法、 営業所の所在地、個人・法人の別をお知らせください。
古物を売買し、交換し、または委託を受けて売買・交換する営業を行う場合は、 原則として公安委員会の許可が必要です。
例えば、次のような事業では古物商許可を検討します。
パソコン、スマートフォン、事務機器、機械工具等を 顧客から買い取り、または有償で引き取って販売する場合も、 古物営業に該当する可能性があります。
廃棄物として処理するのか、 中古品として買い取り・販売するのかによって、 必要となる許可や手続が異なるため注意が必要です。
古物商同士の売買・交換のための市場を経営する場合は、 古物商許可とは別に古物市場主の許可が問題となります。
また、インターネットオークションの運営など、 古物の売買を行う者を仲介する事業については、 古物競りあっせん業の届出が問題となる場合があります。
次のような場合は、一般的には古物商許可が不要と考えられます。
ただし、形式上は不用品の処分に見えても、 販売する目的で商品を購入し、 反復継続して利益を得ている場合は、 古物営業に該当する可能性があります。
本業か副業か、売上額が多いか少ないかだけで、 許可の要否が決まるわけではありません。
小規模であっても、 中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、 許可が必要になることがあります。
実際の仕入方法、所有権の移転、契約内容、商品の状態などにより、 個別に確認する必要があります。
インターネット上で販売する場合も、 古物商許可の判断基準は実店舗の場合と基本的に同じです。
メルカリ、ヤフオク、Amazon、楽天市場、 自社ネットショップなど、利用するサービスの名称だけで 許可の要否が決まるものではありません。
自社ウェブサイトを利用して古物取引を行う場合や、 オークションサイト等にストアとして出店する場合には、 申請書にURLを記載し、 URLの使用権限を確認できる資料を提出することがあります。
既に許可を取得した後にネット販売を始める場合も、 URLに関する変更届が必要になることがあります。
個人アカウント、ストアアカウント、モール型EC、 自社ドメインなどによって取扱いが異なることがあるため、 申請先の警察署へ事前確認することが重要です。
古物商がウェブサイトを利用して古物取引を行う場合は、 公安委員会名、許可証番号、氏名または名称など、 法令上必要となる事項を表示します。
古物商許可には、 飲食店営業許可のような詳細な設備基準や、 建設業許可のような財産要件はありません。
ただし、申請者、法人役員、営業所、管理者、 営業形態について、次の事項を確認する必要があります。
申請者、法人役員、管理者などが、 古物営業法に定める欠格事由に該当する場合は、 許可を受けることができません。
欠格事由には、例えば次のようなものがあります。
法人の場合は代表者だけでなく、 原則として役員全員について確認されます。
古物営業を行うための営業所を定めます。
法令上、飲食店のような詳細な施設基準はありませんが、 申請上の所在地と実際の営業実態が一致していることが重要です。
自宅や賃貸物件を営業所とする場合は、 賃貸借契約、管理規約、使用目的などについて 事業利用が可能か確認しておく必要があります。
バーチャルオフィス、間借り、他社と同一の区画などは、 営業所としての実体や使用権限について 個別確認が必要になることがあります。
古物の営業所には、 業務を適正に管理する責任者として、 営業所ごとに1名の管理者を選任します。
申請者本人や法人役員が管理者を兼ねることもできます。
ただし、遠方に居住している人、 他の勤務先で常時勤務している人など、 営業所で古物取引を実際に管理できない人は、 管理者として適切でないと判断されることがあります。
古物商許可申請では、 主として取り扱う古物の区分、 行商を行うかどうか、 インターネット取引の有無などを申請します。
店舗営業、出張買取、催事販売、ネット販売など、 実際に予定している営業方法を事前に整理する必要があります。
個人事業として営業する場合は個人名義、 法人事業として営業する場合は法人名義で許可を取得します。
近く法人化する予定がある場合、 個人名義で先に取得するか、 法人設立後に法人名義で申請するかを検討する必要があります。
個人名義の許可を、そのまま法人名義で使用することはできません。
古物商許可申請では、 取り扱う古物の種類を次の区分から選択します。
申請時には、実際に取り扱う区分を選択するとともに、 その中から主として取り扱う古物の区分を一つ定めます。
一つの商品が複数の区分に関連して見える場合もあります。 実際の商品内容や営業方法を確認したうえで選択します。
必要書類は、個人申請か法人申請か、 管理者を誰にするか、 ネット販売を行うかなどによって異なります。
申請者本人が管理者を兼ねる場合でも、 申請者用と管理者用でそれぞれ誓約書が必要になる場合があります。
住民票は、原則として、 日本人については本籍、 外国人については国籍等が記載され、 個人番号が記載されていないものを準備します。
運転免許証やマイナンバーカードではなく、 本籍地の市区町村が発行する 破産等に関する証明書を指します。
警察署や営業所の状況によっては、 次のような資料の確認を求められることがあります。
必要書類の運用は申請先によって異なることがあるため、 提出前に管轄警察署へ確認します。
古物商許可申請は、 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の 生活安全許可事務を担当する窓口へ提出します。
自宅住所と営業所所在地が異なる場合は、 通常、営業所所在地を基準に管轄警察署を確認します。
兵庫県における古物商許可申請の手数料は、 19,000円です。
申請手数料は、行政書士報酬や 住民票・身分証明書等の取得費用とは別に必要です。
不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも、 原則として申請手数料は返還されません。
兵庫県における古物商許可申請の標準処理期間は、 申請受理から40日です。
書類の不足、記載内容の補正、追加調査、 連休等がある場合は、 許可決定まで40日を超えることがあります。
申請書を提出しただけでは、 古物営業を開始することはできません。
公安委員会の許可を受け、 許可決定の連絡を受けた後に営業を開始します。
開業日、ウェブサイトの公開日、 買取開始日などが決まっている場合は、 審査期間を考慮して早めに準備する必要があります。
営業所、管理者、URL、添付資料などについて 判断が分かれる場合は、 申請前に管轄警察署へ確認します。
申請書を作成してから営業所や申請名義に問題が判明すると、 書類の作り直しや物件契約の見直しが必要になることがあります。
事業の開始時期が決まっている場合は、 最初に営業形態と申請条件を整理することが重要です。
古物商許可は、取得して終わりではありません。 営業開始後も古物営業法上の義務を守る必要があります。
本人確認や帳簿記載の要否は、 商品の種類、取引金額、買取方法などによって異なります。
変更内容によって、 変更前の届出が必要なものと、 変更後に届け出るものがあります。
会社登記を変更しただけでは、 古物商許可上の手続が完了しない場合があります。
古物商許可には、 建設業許可のような定期的な更新制度はありません。
ただし、変更届を行わないまま営業している場合や、 長期間営業実態がない場合などは注意が必要です。
個人名義の古物商許可を、 設立した法人がそのまま使用することはできません。
法人名義で営業する場合は、 原則として法人として新たな許可申請を検討します。
法人化の時期と許可申請の時期を調整し、 無許可期間が生じないよう計画する必要があります。
許可名義人が廃業した場合や、 個人許可の名義人が死亡した場合、 法人の合併等があった場合は、 許可証の返納や新規申請の要否を確認します。
古物商許可は、相続人や別法人へ 常に自動的に承継されるものではありません。
当事務所では、兵庫・神戸を中心に、 個人・法人の古物商許可申請をサポートしています。
行政書士報酬は、 個人・法人の別、役員数、営業所数、 ネット販売の有無、必要書類の取得範囲などを確認して お見積りします。
行政書士報酬とは別に、 警察へ納付する申請手数料、 住民票、身分証明書、登記事項証明書等の実費が必要です。
はい。個人でも古物商許可を申請できます。
個人で営業する場合は、 申請者本人の住所・経歴・欠格事由、 営業所、管理者などを確認します。
自宅を営業所として申請できる場合があります。
賃貸住宅や分譲マンションの場合は、 賃貸借契約、使用目的、管理規約などを確認し、 事業利用に問題がないか整理する必要があります。
自分の不用品を売るだけであれば、 通常は許可不要です。
一方、販売する目的で中古品を仕入れ、 継続的に販売する場合は、 古物商許可が必要になる可能性があります。
申請自体は可能ですが、 許可が必要な営業を既に行っている場合は、 許可取得まで営業方法を見直す必要があります。
申請書を提出しただけでは許可を受けたことにはならないため、 許可決定前に古物営業を継続しないよう注意が必要です。
法人化の予定時期と事業開始時期によって判断します。
個人で取得した許可を法人へ名義変更することはできないため、 法人化が近い場合は、法人設立後に法人名義で申請した方が 二重の申請を避けられることがあります。
定期的な更新制度はありません。
ただし、役員、営業所、管理者、URL等に変更があった場合は、 所定の変更届等が必要です。
一つの古物商許可申請で、 複数の古物区分を選択できます。
実際に取り扱う予定の商品を整理し、 必要な区分を申請書へ記載します。
欠格事由に該当する場合や、 申請内容・必要書類に問題があり、 補正しても許可基準を満たさない場合は、 不許可となる可能性があります。
警察署から問題を指摘されている場合は、 欠格事由、営業所、管理者、申請名義など、 何が問題となっているかを確認する必要があります。
古物商許可が必要かどうかは、 商品の状態だけでなく、 仕入方法、販売方法、取引の継続性、 個人・法人の別などによって判断します。
次のような段階からご相談いただけます。
お問い合わせフォームには、 分かる範囲で次の事項をご記入ください。
お電話でのご相談は事前予約制です。 まずはフォームから現在の状況をお知らせください。