最終更新日 2018年04月04日

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薬局開設許可申請手続のご案内

薬局開設許可が必要な場合

薬局を開設するには、所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けなければなりません。

「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいいます。

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薬局開設許可取得の要件

薬局開設許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 薬局開設許可を受けることができない方(欠格事由)

  欠格事由 説明
1 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 詳しくは薬局の構造設備についてをご覧ください。
2 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 詳しくは、薬局の業務を行う体制についてをご覧ください。
3 申請者が第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない場合  
4 申請者が第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者  
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者  
6 薬事法、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者  
7 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者  
8 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものをいいます。

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薬局開設許可申請の申請書記載事項

薬局開設許可申請には以下の事項を記載しなければなりません。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 その薬局の名称及び所在地  
3 その薬局の構造設備の概要  
4 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要  
5 薬局開設者の業務を行う役員の氏名 法人である場合必要です。
6 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が薬事法第5条第3号イからニまで及びホ(麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かの別  
7 通常の営業日及び営業時間  
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先  
特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。第四項第二号ホ及び第十五条の六において同じ。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)の実施の有無  

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薬局開設許可申請書の様式及び記載例

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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薬局開設許可申請の際に必要な添付書類

  添付書類 説明 法人 個人
1 その薬局の平面図  
2 薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類 第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合に必要です。
3 薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類 許可申請者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
4 その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合に必要です。
5 その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
6 登記事項証明書   ×
7 薬局の管理者(法第七条第一項 の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。)の週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数)並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類  
8 管理者を指定する場合、薬局の管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬局の管理者に対する使用関係を証する書類 法第七条第一項 ただし書又は第二項 の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合に必要です。
9 薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は法第三十六条の八第二項 の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を記載した書類 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
10 薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
11 一日平均取扱処方箋数を記載した書類  
12 放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 放射性医薬品を取り扱おうとするときに必要です。
13 薬局以外の業務の種類を記載した書類 その薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合に必要です。
14 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員について必要です。

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薬局開設許可申請の窓口・提出先

医薬品店舗販売業許可申請書は、以下の窓口に提出します。
正本及び副本を各1通ずつ提出します。

(平成30年4月1日より、明石市内で事業を開始する場合、明石市長あてに提出します。)

【店舗が神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市内にある場合】

申請先 提出先 所在地 電話番号
神戸市 保健福祉局保健所予防衛生課医務薬務係 〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
078-322-6796
西宮市 西宮市保健所保健総務課 〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
0798-26-3775
尼崎市 尼崎市保健所保健企画課 〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1-502
06-4869-3010
姫路市 姫路市保健所総務課 〒670-0931
兵庫県姫路市坂田町3
079-289-1631
明石市 明石市福祉局
保健総務課
〒674-0068
兵庫県明石市ゆりのき通1-4-7
078-918-5414

【上記以外に店舗を開設する場合】

上記以外の自治体に店舗を置く場合は、申請先は兵庫県になります。
申請先の機関は、以下のとおりとなります。

店舗の所在地 申請窓口 所在地 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 芦屋市公光町1-23 0797-32-0707
宝塚市
三田市
宝塚健康福祉事務所 宝塚市小林3-5-22 0797-72-0054
伊丹市
川西市
川辺郡
伊丹健康福祉事務所 伊丹市千僧1-51 072-785-7463
加古川市
高砂市
加古郡
加古川健康福祉事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-422-0005
西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可郡
加東健康福祉事務所 加東市社字西柿1075-2 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 神崎郡福崎町西田原235 0790-22-1234
たつの市
宍粟市
揖保郡
佐用郡
龍野健康福祉事務所 たつの市龍野町富永1311-3 0791-63-5145
相生市
赤穂市
赤穂郡
赤穂健康福祉事務所 赤穂市加里屋98-2 0791-43-2937
豊岡市
美方郡
豊岡健康福祉事務所 豊岡市幸町7-11 0796-26-3666
養父市
朝来市
朝来健康福祉事務所 朝来市和田山町東谷213-96 079-672-6871
篠山市
丹波市
丹波健康福祉事務所 丹波市柏原町柏原688 0795-73-3771
洲本市
南あわじ市
淡路市
洲本健康福祉事務所 洲本市塩屋2-4-5 0799-26-2068

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薬局開設許可申請に係る申請手数料について

許可申請の際には、申請先の自治体に所定の申請手数料を支払います。

申請先 申請手数料 支払方法
神戸市 29,000円 神戸市収入証紙を購入して、申請書に添付します。
西宮市 現在調査中です。
尼崎市 現在調査中です。
姫路市 現在調査中です。
兵庫県 兵庫県収入証紙を購入して、申請書添付します。

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薬局開設許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

医薬品の店舗販売許可申請審査の標準処理期間は、20日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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薬局開設許可取得後に行う必要な手続(変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

Ⅱ 休廃止等の届け出

薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したときは、30日以内に、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

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薬局開設許可更新手続について

薬局開設許可には有効期限があります。有効期限は6年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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薬局開設許可申請書作成や申請手続の際にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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薬局開設許可申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税抜)
新規開設許可 350,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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関連リンク

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