最終更新日 2023年12月06日
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、産業廃棄物を積み下ろしする区域の都道府県知事の許可が必要です。搬入先と排出先の都道府県が異なる場合は、両方の都道府県知事の許可が必要となります。
運搬の範囲が政令指定都市又は中核市のみにとどまる場合は、政令指定都市または中核市長の許可が必要です。
平成30年4月1日より明石市内のみで収集運搬を行う場合は、明石市長の許可が必要です。
明石市内で許可をお持ちの方は、移行に伴う手続きは特に必要ありませんが、今後は明石市に手続をする必要があります。
運搬の範囲 |
許可行政庁 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに神戸市内の場合 | 神戸市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに西宮市内の場合 | 西宮市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに尼崎市内の場合 | 尼崎市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに姫路市市内の場合 | 姫路市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに明石市内の場合 | 明石市長 |
廃棄物の搬入先と搬出先のいずれかが上記以外の兵庫県内にある自治体の場合 | 兵庫県知事 |
なお、産業廃棄物に当たるかどうかの基準については、産業廃棄物とはのページ( 準備中)をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する申請者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方 | |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | |
3 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令又は政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 |
|
4 | 刑法第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | |
5 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方 | |
6 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃業届を提出し(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)、当該届出の日から5年を経過しない方 | |
7 | 一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの | |
8 | その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | |
9 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方 | |
10 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当するもの | |
11 | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~7のいずれかに該当する者のあるもの | |
12 | 個人で政令で定める使用人のうちに1~7のいずれかに該当する者のあるもの | |
13 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
申請者される方には、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。具体的には定期的に開催される産業廃棄物の講習会を受講し、知識や技能を身に着ける必要があります。
講習会の日程については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。
運搬車など廃棄物を運搬する道具や廃棄物を格納するもの(液体等の場合)が必要となります。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、以下の施設を保有しなければなりません。
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。継続して事業ができると判断できない場合、中小企業診断士等の証明書が必要な場合があります。
兵庫県知事の許可を取得する場合、以下のように審査基準が定められています。
その他の要件は、特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、以下の事項の記載します。
兵庫県に申請する場合、指定の様式を使用します。申請様式は、産業廃棄物収集運搬業申請書の雛形及び記載例よりダウンロードしてください。
申請事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | |
2 | 事業の範囲 | |
3 | 事務所及び事業場の所在地 | |
4 | 事業の用に供する施設の種類及び数量 | |
5 | 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する事項 |
|
6 | 産業廃棄物処理業の許可証の番号 | 産業廃棄物処理業又は産業廃棄物収集運搬業許可をもっている場合に記載します。 |
7 | 法定代理人の氏名及び住所 | 申請者が未成年者である場合記載します。 |
8 | 役員の氏名及び住所 | 申請者が法人である場合記載します。 |
9 | 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の 額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 | 申請者が法人である場合に記載します。 |
10 | 政令使用人の氏名及び住所 | 事業所に政令使用人を置いている場合記載します。 |
兵庫県に提出する申請書の雛形は、以下の表よりダウンロードできます。
申請書類 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 申請書には、以下の事項の記載します。
|
○ | ○ | |
2 | 事業計画書 | 排出する産業廃棄物や処分先の事業所を記載します。 | ○ | ○ | |
3 | 事務所及び事業所等の名称及び所在地一覧表 | 事業所の名称・所在地・電話番号を記載します。 | ○ | ○ | |
4 | 事務所及び事業場の位置図・写真 | 事務所の地図・事務所の写真を貼付します。 | ○ | ○ | |
5 | 収集運搬器材一覧表 | ○ | ○ | ||
6 | 収集運搬器材の写真 | ○ | ○ | ||
7 | 車両の賃借に関する証明書 | △ | △ | ||
8 | 収集運搬器材の保管場所の位置図 | ○ | ○ | ||
9 | 誓約書 | 申請者又は法人の代表者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | ○ | ○ | |
10 | 事業者、政令使用人・役員等名簿 | ○ | ○ | ||
11 | 株主又は出資者名簿 | ○ | × | ||
12 | 従業員名簿 | ○ | ○ | ||
13 | 事業場の代表者である旨の申し立て書 | ○ | ○ | ||
14 | 事業の開始に要する資金計画書 | ○ | ○ | ||
15 | 資産に関する調書 | 申請者が保有している土地・建物・車両・有価証券などを記載します。 | ○ | ○ | |
16 | 同時申請(届出)に関する申立書 | 処分業などの申請を同時に行う場合、提出することにより添付書類を援用できます。 | △ | △ |
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、 断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 | 積み替え保管施設を有しない収集運搬業を行う場合は、事業所の地図や外観が写った写真等を提出します。 | ○ | ○ |
2 | 申請者が施設の所有権を有することを証する書類 (申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有することを証する書面) |
建物の登記事項証明書や賃貸借契約書の写しなどを添付します。 | ○ | ○ |
3 | 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | 技術的能力を説明する書類として(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の終了証の写しを添付します。 | ○ | ○ |
4 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本 等変動計算書、個別注記表 | 法人の場合、添付します。 | ○ | × |
5 | 直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 当事務所による代理取得が可能です。 | ○ | × |
6 | 直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類寄附行為 | × | ○ | |
7 | 定款又は寄付行為 | 定款の目的の中に産業廃棄物収集運搬業が入っていることが必要です。 | ○ | × |
8 | 登記事項証明書 | 事業目的の中に産業廃棄物収集運搬業が入っていることが必要です。 当事務所による代理取得が可能です。 |
○ | × |
9 | 住民票の写し | 以下の方のものが必要です
当事務所による代理取得が可能です。 |
× | ○ |
10 | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 | 以下の方のものが必要です
最寄りの法務局で発行することができます。登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。 また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。 〒102-8226 |
× | ○ |
許可行政庁 | 提出先 |
---|---|
神戸市内のみで収集運搬業を行う場合 | 神戸市事業系廃棄物対策室 (神戸市役所3号館5階) |
西宮市内のみで収集運搬業を行う場合 | 西宮市環境局環境総覧室 産業廃棄物対策課 (西宮市本庁舎8階) |
尼崎市内のみで収集運搬業を行う場合 | 尼崎市経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当 (尼崎市役所) |
姫路市内のみで収集運搬業を行う場合 | 姫路市環境局美化部 美化業務課 産業廃棄物対策室(東館3階) |
明石市内のみで収集運搬業を行う場合 | 明石市市民生活局 環境室 産業廃棄物対策課 |
予定処分先または予定排出事業所の所在地を管轄する県民局に提出します。
予定処分先又は予定排出事業所の所在地 | 提出先 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
|
阪神北県民局 環境課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3101 |
|
東播磨県民局 環境課 |
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 |
079-421-1101 |
|
北播磨県民局 環境課 |
〒673-1431 兵庫県加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-5111 |
|
西播磨県民局 環境課 |
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 |
0791-58-2100 |
|
但馬県民局 環境課 |
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001 |
|
丹波県民局 環境課 |
〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500 |
|
淡路県民局 環境課 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 |
新規申請又は更新申請を行う場合、以下の登録手数料を支払わなければなりません。
申請の種類 | 申請手数料 |
---|---|
新規許可申請 | 81,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 |
更新許可申請 | 74,000円 |
手数料の支払い方法は、自治体により異なります。
申請先 | 支払方法 |
---|---|
兵庫県に申請する場合 | 兵庫県収入証紙を購入後、申請書に添付します。 収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。 |
神戸市に申請する場合 | 神戸市収入証紙を購入後、申請書に添付します。 |
西宮市に申請する場合 | 事前に指定金融機関で納付し、領収書を持参します。 |
尼崎市に申請する場合 | 指定金融機関への納付又は現金により支払います。 |
姫路市に申請する場合 | 指定金融機関への納付又は現金により支払います。 |
明石市に申請する場合 | 現在調査中です。しばらくお待ちください。 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
審査行政庁 | 日数 |
---|---|
兵庫県が審査する場合 | 45日 |
神戸市が審査する場合 | 40日 |
西宮市が審査する場合 | 35日 |
尼崎市が審査する場合 | 40日 |
姫路市が審査する場合 | 35日 |
明石市が審査する場合 | 調査中 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。(事業の一部の廃止の場合は不要です。)
申請書の記載事項(商号・所在地・役員等)に変更が生じた場合、その日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届出事項 | |
---|---|
1 | 氏名または名称 |
2 | 法定代理人 |
3 | 役員及び政令使用人 |
4 | 事務所及び事業場の所在地 |
5 | 事業用の供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模 |
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。有効期限は5年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
許可名義人に相続や合併等が発生しても、許可を承継することはできません。
この場合、廃業届を提出し、新たに許可を取得することになります。
廃業の手続きについては、産業廃棄物収集運搬業を廃業する場合の手続についてをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業を廃止した場合、その日から10日以内に廃業届を提出する必要があります。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請(積み替え保管なし) | 165,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請(積み替え保管なし) | 110,000円~ |
事業範囲変更許可申請 | 88,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。
個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。
個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。