最終更新日 2024年01月04日

トップページその他の取扱業務>不服申し立て代理業務のご案内

不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内

このページでは、当事務所の不服申し立て代理業業務についてご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。

  1. 不服申し立て業務とは?
  2. 審査請求手続のご案内
  3. 聴聞手続のご案内
  4. 当事務所への報酬
  5. 関連リンク

ページトップへ

不服申し立て業務とは?

不服申し立て手続とは、行政庁が許認可申請を不許可にしたり、許認可を取り消された場合に再度審理を求めたり、弁明を行う手続を言います。

不服申し立て手続には、大きく分けて審査請求と聴聞手続があります。

ページトップへ

審査請求手続のご案内

審査請求とは、行政庁が行った処分に対して、再度審理するよう求める手続をいいます。

例えば、建設業などの許認可申請を行ったにもかかわらず、不許可になったり、行政指導に従わなかったために処分が保留されている場合に、上級庁に対して再度審理を求める制度です。

審査請求については、行政書士法の改正により、行政書士が関与した手続についてのみ代理が認められるようになりました。当事務所にて審査請求の手続を代理する場合、先の申請を行政書士が行っていることが要件となります。

審査請求手続の詳しい概要は、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。

ページトップへ

聴聞手続のご案内

聴聞手続とは、行政庁が不利益処分をする場合に、事前に処分を受ける者の意見などを聞く手続きをいいます。

例えば、飲食店の営業許可を取得していたが、行政庁により営業許可を取り消す処分をしようとする場合に、聴聞手続が行われます。

ただし、許可の取り消しの場合に聴聞が行われるのは、行政庁の取り消し権限に裁量がある場合に限られ、必ず取り消されるケースは聴聞手続は行われません。(建設業の欠格事由に該当したために行われる取り消しなど)

聴聞手続の詳しい制度概要は、聴聞手続のご案内のページをご覧ください。

ページトップへ

不服申し立て手続の当事務所への報酬

不服申し立て手続に関する当事務所への報酬は以下通りです。

1 審査請求手続について

審査請求手続代理業務サービス内容と報酬は、以下の通りとなります。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

サービス名 サービス内容 報酬金額(税込)
審査請求手続フルサポートパック

審査請求書の作成から裁決までの一連の手続お客様の代理人としてをサポートするサービスです。

一連の手続に対する料金ですので、裁決の結果いかんにかかわらず頂戴いたします。

330,000円~
審査請求書作成及び反論書作成サービス

審査請求書の作成と反論書の作成を代理するサービスになります。

書類作成に対する料金ですので、裁決の結果いかんにかかわらず頂戴いたします。

220,000円~
審査請求書作成サービス 審査請求書のみを作成するサービスになります。 55,000円~

2 聴聞手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

関連リンク