最終更新日 2024年07月21日

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一般貨物自動車運送事業許可申請手続のご案内

一般貨物自動車運送事業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 一般貨物自動車運送許可が必要な場合
  2. 一般貨物自動車運送許可取得の要件
  3. 一般貨物自動車運送許可申請の申請書記載事項
  4. 一般貨物自動車運送許可申請書の様式及び記載例
  5. 一般貨物自動車運送許可申請の際に必要な添付書類
  6. 一般貨物自動車運送許可申請の窓口・提出先
  7. 一般貨物自動車運送許可申請に係る申請手数料について
  8. 一般貨物自動車運送許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 一般貨物自動車運送許可取得後に行う手続
  10. 一般貨物自動車運送事業の申請内容に変更があった場合
  11. 一般貨物自動車運送許可更新手続について
  12. 一般貨物運送事業を相続・合併等により承継する場合
  13. 一般貨物自動車運送事業を休業・廃業する場合
  14. 一般貨物自動車運送許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  15. 一般貨物自動車運送許可申請手続代理に含まれる業務内容
  16. 一般貨物自動車運送許可申請書作成及び提出代理の報酬について
  17. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  18. 関連リンク

一般貨物自動車運送許可が必要な場合

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。

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一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物運送事業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
お客様が許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 一般貨物自動車運送事業許可申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 1年以上の禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、許可を受けることができません。
2 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から 5年を経過しない者 許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。
3 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 許可を受けようとする者(法人に限る)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいいます。
4 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 取り消し処分に係る聴聞通知を受けてから、廃業届を提出した方は、一定期間許可を受けることができません。
5 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 立ち入り処分を受けた方が、聴聞通知を受けてから、廃業届を提出した場合、一定期間許可を受けることができません。
6 4に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 4の場合において、対象が法人でその役員であった方は、一定期間許可を受けることができません。
7 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれかに該当する方 法定代理人が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
8 法人であって、その役員のうちに1~2、4~7のいずれかに該当する者のある場合 申請者が法人で、その役員に欠格事由がある場合、許可を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

  1. 営業所ごとに常勤の運行管理者を置かなければなりません。
  2. 事業計画の遂行に十分な員数の運転者を確保しなければなりません。また運転者は常勤の職員である必要があり、日雇い・2か月以内の契約社員・試用期間内のものは運転者としては認められません。
  3. 5両以上の使用の本拠ごとに、法令に規定する資格を有する常勤の整備管理者を置く必要があります。
  4. 石油類、高圧ガス、毒物、劇物等危険物の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に規定する危険物取扱等の有資格者が確保できなければなりません。

Ⅲ モノに関する要件

一般貨物自動車運送事業を開始するには、営業所ごとに5台以上の車両があることが必要です。また車両は運行計画にあった大きさがあることが必要です。

Ⅳ 場所に関する要件

営業所の所在地が、都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していない必要があります。また営業所として使用する土地の使用権限が1年以上ある必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

(1)自動車車庫について以下の要件を満たす必要があります。

  1. 営業所の10キロ以内にあること
  2. 前面道路の幅員が車両制限令に適合し、交通安全上支障がないものであること
  3. 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、かつ、計画する自動車の全てを容易に収容できるものであること

(2)休憩・睡眠施設

  1. 原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること
  2. 乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠をあたえる必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを持つこと

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

(1)自己資金が算定した所要資金以上の額であることが必要です。

項目 必要な資金
人件費 役員報酬を含む2か月以上
燃料費 2か月分
車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分)又は6か月分の借料
建設費 取得価格又は6か月の借料及び敷金等
土地費 取得価格又は6か月の賃料
器具、工具什器、備品等 取得価格(未払い金も含む)
保険料 1年分の自賠責保険料及び任意保険料(危険物を取り扱う場合は、危険物に対応する賠償責任保険料)
各種税  
その他 道路使用料、光熱費用、通信費、広告宣伝費の2か月分

資金調達は、所要資金の見積もりが適切なものであり、調達について十分な裏付けがあることが必要です。

(2)また、一定以上の損害賠償能力があることが必要です。

  1. 自動車損害賠償責任保険又は自動車損賠賠償保険共済に加入する計画の他、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有すること。
  2. 石油類、化成品類高圧ガス等危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有すること。

Ⅶ その他の要件

一般貨物自動車運送事業許可取得のためには以下の要件を満たす必要があります。

  1. 運行管理体制の担当役員運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  2. 事故防止について教育及び指導体制を整え、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の体制について整備されていること。
  3. 社会保険(健康保険法、厚生年金法、労働災害補償法、雇用保険法)に加入していること

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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一般貨物自動車運送事業許可の申請書記載事項

一般貨物自動車運送事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。
申請書の記載事項は定められた様式に記入することで、もれなく記入できるようになっております。申請書の様式は、一般貨物自動車運送許可申請書の様式及び記載例をご覧下さい。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 申請者の氏名、名称、所在地、法人にあっては代表者の氏名を記載します。
2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要

営業所の名称や位置、事業で使用する車両の概要を記載します。

3 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別 特別積合せ貨物運送をするかどうかを記載します。
4 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 貨物自動車利用運送を行うかどうかを記載します。
5 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

事業計画には以下の事項を記載します。

  1. 主たる事務所の名称及び位置
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 各営業所の配置する事業用自動車の種別及び事業用自動車の種別ごとの数
  4. 自動車車庫の位置及び収容能力
  5. 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置又は収容能力
  6. 特別積合わせ貨物運送をするかどうかの別
  7. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

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一般貨物自動車運送許可申請書の様式及び記載例

一般貨物運送事業許可申請書の雛形を以下に掲載しております。ダウンロードしてお使いください。

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一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な添付書類

一般貨物自動車運送事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で許可要件を満たすかどうかを確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。立証に使えそうな書面はしっかりと保管しておきましょう。

  添付書類 説明 法人 個人
1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 運輸事業を遂行するための体制を記載します。
2 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類 事業開始開始時の資金の総額、内訳、調達方法を記載します。
3 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 営業所等の施設の概要、周辺付近の状況を記載した書面を添付します。
4 定款又は寄附行為 法人の場合、定款を添付します。 ×
5 登記事項証明書

法人の場合、登記事項証明書を添付します。

×
6 最近の事業年度における貸借対照表 直近事業年度の貸借対照表を添付します。 ×
7 役員又は社員の名簿及び履歴書 役員又は社員の名簿と履歴書を添付します。 ×
8 欠格事由に該当しない旨を証する書類 欠格事由に該当しないことを証明する書類を記載します。
9 定款又は寄附行為の謄本 設立中の法人の場合必要です。 ×
10 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ×
11 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 ×
12 資産目録 (個人申請の場合)申請者の財産目録を添付します。 ×
13 戸籍抄本 (個人申請の場合)申請者の戸籍謄本を添付します。 ×
14 履歴書 (個人申請の場合)申請者の履歴書を添付します。 ×

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一般貨物自動車運送事業許可申請書の提出先

兵庫県の場合、近畿運輸局自動車交通部貨物課に提出します。申請書は3部提出します。

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一般貨物自動車運送事業許可申請の申請手数料

登録免許税として、120,000円かかります。

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一般貨物自動車運送事業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

一般貨物自動車運送事業許可の標準処理期間は3か月~4か月です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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一般貨物自動車運送許可取得後に行う手続

許可を取得してから、事業を開始するまでに以下の書面を提出しなければなりません。

  提出書類 説明 様式
1 運賃料金設定届出書 一般貨物自動車運送事業者が、運賃及び料金を設定したときに届ける書面です。 word
2 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出書 運送事業を開始する際に届出する書面です。 word

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一般貨物自動車運送事業の申請内容に変更があった場合(営業所の移転等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 事業計画変更申請

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。

Ⅱ 事業計画変更事前届出書

一般貨物自動車運送事業者は、以下の事項に変更がある場合は、事業計画変更事前届出書を提出しなければなりません。

  1. 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
  2. 各営業所に配置する運行車の数の変更

Ⅲ 事業計画変更事後届出書

一般貨物自動車運送事業者は、以下の事項に変更がある場合は、事業計画変更事後届出書を提出しなければなりません。

  1. 主たる事務所の名称及び位置の変更
  2. 営業所又は荷扱所の名称の変更
  3. 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
  4. 営業所の名称及び位置
  5. 各営業所に配置する事業用自動車の種別及び事業用自動車の種別ごとの数
  6. 自動車車庫の位置及び収容能力

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一般貨物自動車運送許可更新手続について

一般貨物自動車運送許可には有効期限がないため、更新手続をする必要がありません。

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一般貨物運送事業を相続・合併等により承継する場合に必要な手続

Ⅰ 事業の譲渡し及び譲受けによる承継認可申請

一般貨物自動車運送事業を譲渡し又は譲り受けする場合、国土交通大臣の認可を受けなければ効力が生じません。承認認可申請を行う場合、以下の書面を提出します。

【共通必要書類】

  提出書類 説明 様式
1 譲渡譲受認可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲渡し及び譲受けの価格
  3. 譲渡し及び譲受けの予定日
  4. 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
word
2 譲渡譲受契約書の写し 契約書の写しを添付します。 -
3 譲渡し及び譲り受けの価格の明細書 事業譲渡価格の明細書を添付します。 -

【一般貨物運送事業者でないものが事業を承継する場合にのみ必要な書類】

  提出書類 説明 法人 個人
1 定款又は寄付行為 設立中の法人の場合は、定款又は寄付行為の謄本を添付します。 ×
2 登記事項証明書 承継法人の登記事項証明書を添付します。 ×
3 最近の事業年度における貸借対照表 承継法人の直近の貸借対照表を添付します。 ×
4 役員または社員の名簿 設立中の法人の場合は、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書を添付します。 ×
5 株式の引き受けの状況及び見込を記載した書面 設立中の法人の場合に必要です。 ×
6 資産目録 (個人申請の場合)申請者の財産目録を添付します。 ×
7 戸籍謄本 (個人申請の場合)申請者の戸籍謄本を添付します。 ×
8 履歴書 (個人申請の場合)申請者の履歴書を添付します。 ×
9 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約するものです。
様式はこちらからダウンロードしてください。

一般貨物自動車運送事業の譲受手続が終了した場合は、国土交通大臣又は管轄の地方運輸局長に終了届を提出しなければなりません。様式はこちらよりダウンロードしてください。

Ⅱ 合併及び分割による承継認可申請

一般貨物自動車運送事業者の地位を合併又は分割により承継した場合は、事前に承継認可申請書を提出する必要があります。ただし、運送事業者が存続する場合や運送事業の承継を伴わない会社分割の場合、認可は不要です。

承継認可申請には、以下の書面を提出します。

【共通必要書類】

  提出書類 説明 様式
1 合併(分割)認可申請書 合併や分割の認可を得るための申請書です。 合併認可申請書(word)
分割認可申請書(word)
2 合併契約書又は分割契約書 合併契約書・分割契約書を締結します。 -
3 合併又は分割の方法及び条件の説明書 合併分割の方法及び条件の説明書を記載します。 -

【一般貨物運送事業者でないものが合併存続会社又は分割承継会社になる場合にのみ必要な書類】

  提出書類 説明 法人 個人
1 定款又は寄付行為 設立中の法人の場合は、定款又は寄付行為の謄本を添付します。 ×
2 登記事項証明書 承継法人の登記事項証明書を添付します。 ×
3 最近の事業年度における貸借対照表 承継法人の直近の貸借対照表を添付します。 ×
4 役員または社員の名簿 設立中の法人の場合は、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書を添付します。 ×
5 株式の引き受けの状況及び見込を記載した書面 設立中の法人の場合に必要です。 ×
6 資産目録 承継者が法人の場合に必要です。 ×
7 戸籍謄本 ×
8 履歴書 ×
9 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約するものです。
様式はこちらからダウンロードしてください。

Ⅲ 相続による承継認可申請

一般貨物自動車運送事業者が死亡し、相続人が引き続き経営をする場合、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

相続による承継認可申請には、以下の書面を提出します。

  提出書類 説明 様式
1 継続認可申請書

以下の事項を記載します。

  1. 氏名及び住所並びに被相続人の続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の日
word
2 申請者と被相続人との続柄を証する書類 戸籍謄本等を添付します。 -
3 資産目録 申請者の資産目録を添付します。 -
4 履歴書 様式は特に定められておりません。 -
5 誓約書 事業を相続される方が欠格事由に該当しないことを証する書面です。 word

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一般貨物自動車運送事業を休業・廃業する場合

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。休止届・廃止届には以下の事項を記載しなければなりません。

提出届 記載事項 様式
休業届 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 word
休止又は廃止の日
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
休止又は廃止を必要とした理由
廃業届 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 word
休止又は廃止の日
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
休止又は廃止を必要とした理由

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一般貨物自動車運送許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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一般貨物自動車運送許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成及び提出代理の報酬

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 種類 報酬額(税込)
一般貨物自動車運送経営許可申請 新規申請 550,000円~
一般貨物自動車運送経営許可変更認可申請 変更許可申請 165,000円~
一般貨物自動車運送許可計画変更届 変更届 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

業務のご依頼や手続に関するご相談は、お問い合わせフォームよりお申し込みください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
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