最終更新日 2018年05月06日

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風俗営業法許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

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風俗営業許可が必要な場合

風俗営業を営もうとする場合、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

風俗営業の業種は以下のように分類されます。

許可の種類 分類 営業の内容
第1号営業 キャバレー・料理店・社交飲食店 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
第2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第一号に掲げる営業として営むものを除く。)
第3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第4号営業 マージャン・パチンコ店 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第5号営業 ゲームセンター スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第4号営業に該当する営業を除く。)

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風俗営業許可取得の要件

風俗営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 風俗営業許可申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事項に該当する方は、警備業の認定を受けることができません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない方は申請をすることはできません。
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない方 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、一定期間を経過されていない方は、申請をすることはできません。
3 一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

法律に定められた罪を犯して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、一定期間を経過していない方は、申請をすることはできません。

法律の内容については、こちらをご覧ください。

4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

施行規則6条の規定されている法令に当たる行為をした方が該当します。

規則の内容については、こちらをご覧ください。

5 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤中毒の方は申請をすることはできません。
6 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない方も欠格事由に該当します。
7 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの  
8 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの  
9 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に分割により聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの  
10 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除く
11 法人でその役員のうちに1~9までのいずれかに該当する者があるもの  
12 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。 詳細については、「施設に関する要件」をご覧ください。
13 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき 詳細については、「場所に関する要件」をご覧ください。
14 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。  
15 営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるとき パチンコ屋の営業を開始しようとする場合のみ該当します。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理するもののうちから、管理者を一人選任しなければなりません。

Ⅲ モノの関する要件

ものに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

兵庫県下に風俗営業の営業所を設ける地域は以下のとおりです。

  定義 営業の可否
第1種地域

都市計画法に規定する以下の区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域の一部
営業不可
第2種地域 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域 営業可
第3種地域 都市計画法の商業地域で、第4種地域の除く地域 営業可
第4種地域 三宮地区

神戸市中央区内の以下の地域

  • 加納町3丁目
  • 加納町4丁目
  • 中山手通1丁目
  • 中山手通2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
  • 下山手通1丁目
  • 下山手通2丁目
  • 北長狭通1丁目
  • 北長狭通2丁目
営業可
福原地区

神戸市兵庫区の以下の地域

  • 福原町
  • 西上橘通1丁目及び2丁目
  • 西橘通1丁目及び2丁目
  • 西多聞通1丁目及び2丁目
神田新道地区

兵庫県尼崎市の以下の地域

  • 昭和通4丁目及び5丁目
  • 昭和南通4丁目及び5丁目
  • 神田北通2丁目から4丁目
  • 神田中通2丁目から4丁目
  • 神田南通1丁目
魚町地区

兵庫県姫路市の以下の地域

  • 坂元町
  • 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
  • 福中町
  • 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
  • 魚町
  • 立町
  • 塩町
  • 十二所前町のうち市道第8号線以北の地域

【距離制限】

営業が可能な地域であっても、公共施設等から一定の距離をあけるように条例で規制されています。

施設 地域
  第2種地域 第3種地域 第4種地域
学校・図書館・保育所 キャバレー・パチンコ店 100m キャバレー・パチンコ店 70m キャバレー・パチンコ店 50m
その他の営業所 70m その他の営業所 50m その他の営業所 30m
病院又は有床診療所 キャバレー・パチンコ店 70m キャバレー・パチンコ店 50m キャバレー・パチンコ店 30m
その他の営業所 50m その他の営業所 30m その他の営業所 なし

Ⅴ 施設に関する要件

法令で要求されている施設に関する事項は、以下のとおりとなります。

【構造基準】

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
キャバレー
ダンス飲食店
  1. 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 規則第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 規則第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
料理店
社交飲食店
  1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
ダンスホール等
  1. ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
低照度飲食店
  1. 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
区画席飲食店
  1. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
  7. 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
パチンコ店
マージャン店
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. パチンコ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  7. パチンコ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
ゲームセンター
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

【規則29条に基づく営業所内の照度の測定方法】

営業所内の照度の測定方法は、業種ごとによって以下の方法で測定されます。

営業の種別 照度を測定する営業所の部分
キャバレー
ダンス飲食店
  1. ダンスをさせるための客室の部分
  2. 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
  3. 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
  • いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
  • いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
料理店
社交飲食店
低照度飲食店
区画席飲食店
  1. 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
  2. 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
  • いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
  • いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ダンスホール等 ダンスをさせるための営業所の部分
マージャン店
パチンコ店
ゲームセンター
  1. 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
  2. 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
    • いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
    • いすがない客席 客の通常利用する場所における床面
  3. ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分

【騒音規制】

風俗営業の営業所を設ける場合、一定以上の騒音を出さないようにしなければなりません。兵庫県のおける基準は以下のとおりとなります。

地域 数値
昼間 夜間 深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種地域及び第4種地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件については、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件については、特に定められておりませんが、遵守事項に違反しないような体制を整える必要があります。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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風俗営業許可申請の申請書記載事項

風俗営業の許可申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 営業所の名称及び所在地  
3 風俗営業の種別  
4 営業所の構造及び設備の概要  
5 第24条第1項の管理者の氏名及び住所  
6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所  

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風俗営業許可申請書の様式及び記載例

風俗営業許可申請の様式は、以下の表よりダウンロードしてください。

書類 説明 様式
許可申請書 申請者の氏名・名称・店舗の所在地・店舗の構造等を記入します。 PDF
営業の方法 営業時間・酒類の提供の有無・料金などを記載します。 PDF
欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人申請の場合) 個人の申請者が法令に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 PDF
欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人申請・法人役員の場合) 申請者である法人の役員が法令に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
(全員分必要です。)
PDF
欠格事由に該当しない旨の誓約書(店舗管理者) 店舗管理者が法令に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 PDF
店舗管理者が誠実に運営する旨の誓約書 店舗管理者が誠実に業務を行う旨を誓約する書面です PDF

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風俗営業許可申請の際に必要な添付書類

風俗営業許可申請の際には、以下の書面を添付します。
添付書類で許可要件が確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。

  添付書類 説明 法人 個人
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類  
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図  
住民票の写し

法人の場合は、役員全員と選任する管理者のものが必要です。

ただし、役員について、風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

個人の場合は、申請者と選任した管理者のものが必要です。

ただし、申請者について、風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

法人の場合は、役員全員と選任した管理者のものが必要です。

ただし、役員について風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

個人の場合は、申請者と選任した管理者のものが必要です。

ただし、申請者について風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証する市町村長の身分証明書

法人の場合は、役員全員と選任した管理者のものが必要です。

ただし、役員について風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

個人の場合は、申請者と選任した管理者のものが必要です。

ただし、申請者について風俗営業の許可を既に取得している場合は不要です。

その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面 申請者が未成年者である場合に必要です。 ×
法定代理人より許可を受けていることを証する書面 ×
定款 法人の場合必要です。 ×
登記事項証明書 ×
10 管理者の写真 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉

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風俗営業許可申請の窓口・提出先

風俗営業許可申請書は、営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して、都道府県公安委員会に1通提出します。

兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課(二課制の警察署は生活安全第一課)又は刑事生活安全課に提出します。申請書は正副各1通ずつ作成し、正本1通を提出します。

兵庫県下の警察署の一覧表は兵庫県警察のページをご覧下さい。

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風俗営業許可申請に係る申請手数料について

手数料徴収項目 手数料の額
許可申請(パチンコ店以外) 基本手数料 3か月以内の営業 14,000円
同時申請(2件目以降) 5,400円
3か月を超える営業 24,000円
同時申請(2件目以降) 15,400円
加算額 特例許可 6,800円
許可申請(パチンコ店等の営業) 設置遊技気に認定遊技機以外の遊技機がない場合 基本手数料 3か月以内の営業 15,000円
同時申請(2件目以降) 6,400円
3か月を超える営業 25,000円
同時申請(2件目以降) 16,400円
加算額 特例許可 6,800円
設置遊技機に認定遊技機以外の遊技機がある場合 基本手数料 3か月以内の営業 17,800円
同時申請(2件目以降) 9,200円
3か月を超える営業 27,800円
同時申請(2件目以降) 19,200円
加算額 型式検定を受けた遊技機1台あたり 40円
特例許可 6,800円

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風俗営業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

自動車運転代行業許可申請の標準処理期間は55日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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風俗営業許可取得後、申請内容な店舗の構造に変更があった場合の手続

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 構造及び設備の変更承認

増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。変更承認が必要な変更は以下のとおりとなります。

変更承認申請書の様式は、こちらからダウンロードしてください。

  変更事項 説明
1 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更

大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます。

2 客室の位置、数又は床面積の変更  
3 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更  
4 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更  

Ⅱ 変更届

風俗営業者は、以下の事由に変更があった場合は、公安委員会に対して届出書を提出しなければなりません。許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換手続が別途必要となります。

変更届の様式は、こちらからダウンロードしてください。
許可証の書き換え申請の様式は、こちらからダウンロードしてください。

  変更事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 営業所の名称  
3 営業所の構造及び設備の軽微な変更 構造変更承認が必要なもの以外が対象となります。
4 店舗管理者の氏名及び住所  
5 役員の氏名及び住所 法人の場合手続が必要です。

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許可名義人に相続・合併・分割等事業を承継するような事由が発生した場合

Ⅰ 相続による承認申請

風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければなりません。

相続による承認申請には、以下の書面を提出します。

  提出書類 説明 様式
1 相続承認申請書   PDF
2 欠格事由に該当しない旨の誓約書    
3 住民票の写し 住所地の市町村役場で取得します。  
4 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

最寄りの法務局又は東京法務局で郵送により取得することが可能です。

郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。

(郵送先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

 
5 成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証する市町村長の身分証明書 本籍地の市町村役場にて取得します。郵送で取得できる自治体もあります。  

Ⅱ 法人の合併による承認手続

風俗営業者たる法人がその合併により消滅し、存続企業が引き続き事業を継続する場合は、あらかじめ合併について公安委員会の承認を受けなければなりません。

合併による承認申請には、以下の書面を提出します。

  提出書類 説明 様式
1 合併承認申請書   PDF
2 合併契約書の写し    
3 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面    
4 住民票の写し 合併後に就任する役員の方のものが必要です。  
5 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

合併後に就任する役員の方のものが必要です。

最寄りの法務局又は東京法務局で郵送により取得することが可能です。

郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。

(郵送先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

 
6 成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証する市町村長の身分証明書

合併後に就任する役員の方の者が必要です。

本籍地の市町村役場にて取得します。郵送で取得できる自治体もあります。

 
就任予定の役員が欠格事由に該当しないことを証する書面 役員全員分のものが必要です。  

Ⅲ 法人の分割による承認手続

風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合、あらかじめ当該分割について公安委員会の承認を受けなければなりません。

法人の分割による承認手続きには、以下の書面を添付します。

  提出書類 説明 様式
1 分割承認申請書   PDF
2 分割計画書又は分割契約書の写し    
3 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面    
4 住民票の写し 分割後に事業を承継する法人の役員のものが必要です。  
5 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

分割後に事業を承継する法人の役員のものが必要です。

最寄りの法務局又は東京法務局で郵送により取得することが可能です。

郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。

(郵送先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

 
6 成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証する市町村長の身分証明書 分割後に事業を承継する法人の役員のものが必要です。  
7 就任予定の役員が欠格事由に該当しないことを証する書面 分割後に事業を承継する法人の役員のものが必要です。  

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風俗営業許可更新手続について

風俗営業許可には有効期限はありませんので、更新手続は不要です。

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風俗営業を廃業したときの手続

廃業した場合の手続

以下の事由に該当する場合は、遅滞なく許可証を公安委員会に返納しなければなりません。

  返納事由 返納義務者
1 廃業したとき 許可証の交付を受けた者
2 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき
3 許可が取り消されたとき
4 名義人が死亡した場合 同居の親族、法定代理人、管理者
5 法人が消滅したとき 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員

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風俗営業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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風俗営業許可申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。、申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 種類 報酬額(税抜)
風俗営業許可新規申請

第1号(キャバレー・料理店・社交飲食店)

250,000円~
第2号(低照度飲食店) 250,000円~
第3号(区画席飲食店) 250,000円~
第4号(マージャン店) 300,000円~
第4号(パチンコ店) 1,000,000円~
第5号(ゲームセンター) 250,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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