最終更新日 2024年01月04日

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行政文書開示請求(情報公開請求)手続業務のご案内

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行政文書開示請求とは?

行政文書開示請求(情報公開請求)とは、公的機関が保有している文書を開示するように求めることをいいます。

情報公開の対象となっているものは、原則として公的機関が保有する文書全てが対象とされており、非公開となっているもの以外については公開することとされています。

公的機関が作成した文書のみならず、他者が提出した申請書なども対象となります。

なお、自己の個人情報を開示したい場合は、「個人情報保護法に基づく開示請求手続」で取得することが可能です。詳しくは個人情報保護法に基づく開示請求のページをご覧ください。

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非公開情報とされているもの

情報公開法において、以下の情報は非公開とされております。
このような情報に該当する可能性がある場合は、請求をしても必要な情報が開示されない可能性があります。請求をされる方は一度内容をご確認ください。

  非公開情報 説明
1

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

 
2

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの

  1. 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの  
  2. 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除きます。

具体的には、会社の営業上の機密情報(決算書・入札の提案書・商品や製品に関する特許に関する情報など)があげられます。

3

公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 
4

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 
5

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 
6

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  1. 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  2. 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  3. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  4. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  5. 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
不正申請防止マニュアルなど手の内を見せることによって、不正を助長する可能性がある文書などが該当します。

なお、地方公共団体に請求をする場合は、自治体の情報公開条例に基づいて行うため、非公開情報の範囲が変わる可能性があります。各自治体の条例を確認してみてください。

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開示請求の手続方法

行政文書開示請求のの方法は、以下の手続で行っていきます。
以下順に説明をしていきます。

Ⅰ 公開したい文書を保有している機関を特定する

まず、公開したい文書を保有している機関を特定いたします。
誤った機関に請求をかけると保有していないことによる非公開決定が出され無駄な手続きをしてしまうことになります。

保有している文書がどこの機関に保有しているのかわからない場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

Ⅱ 行政文書開示請求書に必要事項を記載する。

機関の特定ができれば、行政文書開示請求書に必要事項を記載します。
行政文書開示請求書は、請求する機関によって様式が異なりますが、以下の事項を記載します。

  1. 請求者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者)
  2. 請求者の住所
  3. 請求者の連絡先
  4. 開示する公文書の件名又は内容

行政文書の開示請求をする場合は、開示する公文書の件名や内容を具体的に記載します。
開示を求める件名や内容があいまいな場合、開示したい文書が特定できずに意図とは異なる文書が開示されることがあります。

Ⅲ 開示請求の手数料を納付する。

開示請求の手数料は国又は自治体によって金額が異なります。
省庁やその出先機関の場合300円の手数料が発生します。手数料は収入印紙を購入し、請求書に添付します。(手数料は資料のコピー代の一部として充当されます。)
また資料については1枚10円のケースが多いです。

機関名 手数料 資料費用 支払方法
省庁・国の出先機関

300円
(オンラインの場合は200円)

手数料は資料費の一部として割り当てられます。

1枚10円 収入印紙
兵庫県 無料 1枚10円 現金
神戸市 無料(神戸市以外の在住者や商用利用の場合は有料) 1枚10円 現金
大阪市 無料 1枚10円 振込

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行政文書開示請求書の様式・提出先

行政文書開示請求書の雛形・提出先は以下のとおりとなります。
リンクより申請書をダウンロードしてください。

【国・省庁・出先機関】

  提出先 様式
内閣府 〒100-8914
東京都千代田区永田町1丁目6番1号
内閣府大臣官房総務課情報公開窓口
(中央合同庁舎第8号館2階213号室)
請求書(pdf)

国土交通省
(本省)

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
中央合同庁舎3号館5階
国土交通省大臣官房広報課情報公開室
請求書 (pdf)
総務省
(本省)
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館2階
総務省情報公開閲覧室
請求書(pdf)
厚生労働省
(本省)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働大臣 官房総務課情報公開文書室
請求書(pdf)

【兵庫県・近隣自治体】

  提出先 書式
兵庫県

〒658-0567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県 企画県民部 県民情報センター

請求書(pdf)

請求書(word)

神戸市

〒658-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市役所2号館1階・2階
神戸市 市民参画推進局 参画推進部
市民情報サービス課

請求書(pdf)
芦屋市

〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所 文書統計課

請求書(pdf)

請求書(word)

尼崎市

〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号本庁中館1階
尼崎市 総務局 情報活用・公開担当

請求書(pdf)
伊丹市 〒664-8503
兵庫県伊丹市千僧1-1(市役所2階)
伊丹市 総務部総務室 総務課
請求書(word)
宝塚市 〒665-8665
兵庫県宝塚市東洋町1番1号 本庁3階
宝塚市 総務部 行政管理室 総務課
請求書(pdf)
西宮市 〒662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所 情報公開課
請求書(pdf)
姫路市 〒670-8501
兵庫県姫路市安田4丁目1番地 本庁舎1階
姫路市 市政情報センター
請求書(pdf)

【大阪府・近隣自治体】

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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当事務所の行政文書開示請求代行サービスについて

当事務所では、お客様が行政機関に提出する行政文書開示請求作成や一連の手続を代行するサービスを取り扱っております。当事務所に依頼されることにより以下のメリットが得られます。

1 公開文書をスムーズに特定し、手続を迅速に進めます。

文書保有機関を特定するのは、慣れていない方にとっては難しいかもしれません。
特に国の機関は全国に多数ありますし、文書の存在を問い合わせても簡単に回答を得ることができません。
また、請求したい文書のイメージがあっても、的確かつ簡潔に文章化できなければ、うまく文書が開示されなかったり、何度も行政庁と電話のやりとりをすることになってします。

当事務所は、行政手続のプロですので、国や自治体の機関構成にも精通しておりますし、お客様が開示してほしい文書の所在を把握することが可能です。
また、情報公開請求は年間で100件以上の経験がありますので、開示請求にどのように記載すればよいか的確に判断することもできます。

2 行政機関からの連絡も代行いたしますので、お客様の手を煩わすこともありません。

情報公開請求をすると、行政機関より連絡が入ってきます。文章の特定作業を行いますが、平日の日中に連絡がありますので、仕事をされてい方が対応するのは困難です。

当事務所では、行政機関との連絡をお客様に代わり対応いたしますので、お客様は本業に専念することができます。

3 資料の取得手続も代行し、責任をもってお客様にお渡しいたします。

文書の特定作業が終了し、約2週間から1か月の間で文書の公開決定通知が出ます。
決定通知が出た後も文書の取得手続を行うことが必要になります。取得手続きを決定通知後30日以内に行わなければ、文書は公開されなくなります。

当事務所では、文書の取得手続も代行したしますので、期限切れになることはありません。責任をもって文書をお客様のもとへお送りいたします。

4 郵送で手続ができる範囲であれば、全国対応が可能です。

自治体によっては、郵送やファックスのみで手続を進めることができる所もあります。
このような自治体であれば、どの自治体に対しても業務対応可能です。

5 非公開決定等に対する審査請求も代理可能です。

行政文書開示請求に対する決定に不服がある場合、審査請求を行うことができます。
請求した文書などが非公開事由により非公開になったケースなどが考えられます。

審査請求手続は、高度な法律知識が要求されるため、不慣れな方が決定を覆すことは困難です。

当事務所で開示請求手続をご依頼いただいた場合、審査請求手続についても引き続き代理することが可能です。案件によっては、決定を覆すことが可能です。

【当事務所での実績】

行政庁 案件名 結果 答申
神戸市長 医薬品医療機器等法行政処分基準 非公開→公開 答申191号

非公開決定等に対する審査請求については、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。

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行政文書等開示請求代行サービス対応可能団体について

当事務所の行政文書等開示請求代行サービスは、法令等の制約がない限り対応可能です。

【国機関・独立行政法人】

法令の制約がない限り、対応可能です。

【都道府県】

現在調査中です。しばらくお待ちください。

【市町村】

現在調査中です。しばらくお待ちください。

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当事務所の手続サービスの流れ

当事務所の行政文書開示請求代行サービスの流れは以下のようになります。

1 ヒアリングシートの送信

行政文書開示請求代行サービスにお申し込みの後、当事務所よりヒアリングシートをお送りいたします。必要事項をご記入し、ファックス又はメールで当事務所にお送りください。

ヒアリングシートをもとにお客様と電話回線(ご希望の場合は面談も対応いたします。)でご請求したい文書の特定、開示される可能性をご説明いたします。

2 委任状の作成

委任状をお送りいたしますので、お客様の押印をお願いいたします。
委任状受領後、公文書開示請求の原案を作成いたします。

なお、開示文書を代理受領できない場合は、開示手続代理報酬を前払いで頂くことがありますので、予めご了承ください。

3 行政文書開示請求書のご確認

行政文書開示請求書を作成いたしましたら、お客様にファックス等でお送りいたしますので、内容をご確認ください。修正個所がある場合は、対応いたします。

4 行政文書開示請求書を行政機関へ発送

開示請求書の最終案ができましたら、請求書を保有行政機関へ発送いたします。

5 行政機関との連絡対応

請求後、行政機関から連絡がある場合は、電話対応も行います。
変更や修正が必要な場合は、お客様にご連絡する場合がございます。

6 公開決定通知の受領並びに報酬及び必要費用のお支払い

請求から約2週間から1か月後に公開決定通知が到着いたします。
公開決定通知のご連絡をいたしますので、業務報酬及び所定の費用を当事務所の指定口座へお振込み下さい。
公開決定通知後5営業日以内にお振込みをお願いいたします。

なお、文書が大量の場合や公開決定に慎重な判断が必要な場合は、30日の延長決定通知が出ることがあります。この場合、請求から開示決定まで約2か月かかります。

7 開示実施方法等申出書の作成及び発送

お客様からの報酬及び必要費用のお振込みが確認できましたら、開示実施方法等申出書を行政機関へ発送します。約1週間で文書を取得いたします。

8 お客様に文書をお届け 

当事務所に文書が届きましたら、お客様のもとへ文書を発送いたします。
行政文書開示請求代行業務は以上で完了となります。

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行政文書開示決定に対する不服申し立て手続

開示決定に対して不服がある場合は、上級行政庁に対して審査請求をすることができます。
開示決定に不服がある場合、不服申し立て手続についても当事務所で代理いたします。
(ただし、当事務所で開示文書を作成した場合及び他の行政書士が作成したものに限ります。)

また、審査請求手続につきましては、別途報酬を頂戴いたします。

審査請求手続については、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。

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行政文書開示請求代行の報酬について

当事務所の行政文書開示請求代行サービスの報酬は、以下のとおりとなります。
申請書の郵送費は報酬に含まれておりますが、申請手数料、文書の郵送費及び文書のコピー代は別途ご負担していただきます。

サービス名 サービス内容 報酬(税込)
行政文書等開示請求代行サービス
(文書特定作業が必要な場合)
対象文書の特定、情報開示請求書の作成から文書の受領まで一連の手続を代行します。
(郵送費込・文書費用別途ご請求)
44,000円~
行政文書等開示請求代行サービス
(文書特定作業が不要な場合)
行政文書等開示請求書の作成から文書の受領まで一連の手続を代行します。文書の特定については、お客様にしていただくプランです。
(郵送費込・文書費用別途ご請求)
27,500円~
行政文書等開示請求書作成サービス 文書保有機関を特定し、開示請求書のみを作成します。
一連の手続は、お客様ご自身でお願いいたします。
11,000円

業務のご依頼・ご相談は、情報公開専用お問い合わせフォームよりお申込み下さい。

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