最終更新日 2026年04月11日
飲食店営業許可は、物件契約後ではなく「契約前・工事前」に確認した方が安全です。
飲食店営業許可は、単に申請書を出せば取得できるものではありません。 店舗の構造、シンクや手洗い設備、給排水、動線、衛生管理などが基準に適合している必要があります。
「この物件で営業できるのか」 「居抜き物件はそのまま使えるのか」 「シンクや手洗いの数は足りるのか」 「保健所で止まらないか」 という不安がある場合は、工事前に整理することが重要です。
このページでは、飲食店営業許可の基本だけでなく、 許可が必要なケース、通らない原因、設備基準、必要書類、申請の流れ を中心にご案内いたします。
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食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合は、飲食店営業許可が必要です。
店内飲食だけでなく、営業内容によってはテイクアウトや簡易な飲食提供形態でも、飲食店営業の範囲に当たるか確認が必要です。
まずは、自社が予定している営業形態が「飲食店営業」に当たるかどうかを整理することが重要です。
洗浄設備や手洗い設備が不足していると、保健所の基準に適合しないことがあります。
食品取扱区域と客席、バックヤード等の区分が曖昧だと、衛生上の観点から改善を求められることがあります。
給排水、換気、冷蔵設備などの基礎設備が不足していると、工事のやり直しになることがあります。
以前の店舗が飲食店でも、現在の営業内容や設備状況によっては、そのままでは許可が取れないことがあります。
物件契約や工事が進んだ後では修正コストが大きくなるため、工事前の確認が重要です。
飲食店営業許可を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。
食品衛生責任者を定める必要があります。
シンク、手洗い設備、冷蔵設備、保管設備など、営業内容に応じた設備が必要です。
物件の用途や営業形態によって、事前に確認すべき事項があります。
厨房区画、床・壁の材質、洗浄可能性、防虫防鼠対策、換気等の衛生基準を満たす必要があります。
営業内容に応じた衛生管理体制を整えておく必要があります。
居抜き物件は一見そのまま使えそうに見えますが、営業内容が変わると必要設備も変わるため注意が必要です。
契約後・工事後に気付くとコストが大きくなるため、事前確認をおすすめします。
申請書には、主に次の事項を記載します。
申請様式は自治体ごとに異なるため、提出先の様式を確認して準備する必要があります。
実際の記載にあたっては、営業内容と設備の整合が取れていることが重要です。
案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
営業所所在地を管轄する都道府県知事又は市長に申請します。
兵庫県では、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市など、所在地によって提出先が分かれます。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、図面作成費、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先や案件内容により異なります。
標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の営業開始時期は案件内容によって前後します。
許可取得後も、衛生管理、施設維持、食品衛生責任者の管理など、営業者として守るべき事項があります。
営業開始後も、変更届、廃業届、承継関係の手続などが必要になる場合があります。
有効期間があるため、継続して営業する場合は期限内に更新手続を行う必要があります。
相続、合併、分割、事業譲渡等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
この物件で営業できるか、シンクや手洗い設備が足りるか、工事前に何を確認すべきかなどでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
飲食店営業許可は、工事後ではなく工事前の確認が特に重要です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、営業内容と物件の状況から、許可が必要か、設備基準を満たせそうかを整理します。
申請に必要な公的書類の取得・整理を行います。
申請書類一式の作成を行います。
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や補正対応を行います。
報酬額は、営業形態、物件状況、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う申請手数料や図面作成費等は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、設備基準、物件の構造、図面の整合性、営業内容の整理不足で止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。