最終更新日 2026年04月11日

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飲食店営業許可が取れる条件と通らない原因|設備・基準・保健所対策

飲食店営業許可は、物件契約後ではなく「契約前・工事前」に確認した方が安全です。

飲食店営業許可は、単に申請書を出せば取得できるものではありません。 店舗の構造、シンクや手洗い設備、給排水、動線、衛生管理などが基準に適合している必要があります。

「この物件で営業できるのか」 「居抜き物件はそのまま使えるのか」 「シンクや手洗いの数は足りるのか」 「保健所で止まらないか」 という不安がある場合は、工事前に整理することが重要です。

このページでは、飲食店営業許可の基本だけでなく、 許可が必要なケース、通らない原因、設備基準、必要書類、申請の流れ を中心にご案内いたします。

>>この物件で許可が取れるか相談する

ご覧になりたいリンクをクリックしてください。

  1. 飲食店営業許可が必要な場合
  2. 飲食店営業許可が取れない主な原因
  3. 飲食店営業許可の要件
  4. 居抜き物件で注意すべきポイント
  5. 飲食店営業許可申請書の記載事項
  6. 飲食店営業許可申請書の様式・記載例
  7. 飲食店営業許可申請書に添付する書類
  8. 飲食店営業許可申請書の提出先
  9. 飲食店営業許可申請に係る申請手数料
  10. 飲食店営業許可申請の標準処理期間
  11. 営業許可業者の遵守事項
  12. 営業許可取得後に行う手続
  13. 飲食店営業許可の更新手続
  14. 相続・合併等の承継手続
  15. 飲食店営業許可申請で困った時は?
  16. 当事務所の申請代理に含まれる業務内容
  17. 当事務所の作成報酬のご案内
  18. ZOOM等を利用した書類作成指導サービス
  19. 営業許可を受けることができないと言われたときは?
  20. 不許可決定に対する審査請求代理サービス
  21. お問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  22. 関連リンク

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飲食店営業許可が必要な場合

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合は、飲食店営業許可が必要です。

店内飲食だけでなく、営業内容によってはテイクアウトや簡易な飲食提供形態でも、飲食店営業の範囲に当たるか確認が必要です。

まずは、自社が予定している営業形態が「飲食店営業」に当たるかどうかを整理することが重要です。

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飲食店営業許可が取れない主な原因

1 シンク・手洗い設備が不足している

洗浄設備や手洗い設備が不足していると、保健所の基準に適合しないことがあります。

2 厨房と客席の区画・動線が不適切

食品取扱区域と客席、バックヤード等の区分が曖昧だと、衛生上の観点から改善を求められることがあります。

3 給排水・換気・冷蔵設備の不足

給排水、換気、冷蔵設備などの基礎設備が不足していると、工事のやり直しになることがあります。

4 居抜き物件をそのまま使えると思っている

以前の店舗が飲食店でも、現在の営業内容や設備状況によっては、そのままでは許可が取れないことがあります。

5 工事後に相談してしまう

物件契約や工事が進んだ後では修正コストが大きくなるため、工事前の確認が重要です。

>>保健所で止まりそうな点を相談する

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飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。

Ⅰ ヒトに関する要件

食品衛生責任者を定める必要があります。

Ⅱ モノに関する要件

シンク、手洗い設備、冷蔵設備、保管設備など、営業内容に応じた設備が必要です。

Ⅲ 場所に関する要件

物件の用途や営業形態によって、事前に確認すべき事項があります。

Ⅳ 施設に関する要件

厨房区画、床・壁の材質、洗浄可能性、防虫防鼠対策、換気等の衛生基準を満たす必要があります。

Ⅴ その他の要件

営業内容に応じた衛生管理体制を整えておく必要があります。

>>要件を満たすか相談する

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居抜き物件で注意すべきポイント

居抜き物件は一見そのまま使えそうに見えますが、営業内容が変わると必要設備も変わるため注意が必要です。

  • シンクの数や大きさが現在の基準・営業内容に合っているか
  • 手洗い設備が必要な位置にあるか
  • 厨房区画や客席との動線に問題がないか
  • 給排水、換気、冷蔵設備が足りているか

契約後・工事後に気付くとコストが大きくなるため、事前確認をおすすめします。

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飲食店営業許可申請書の記載事項

申請書には、主に次の事項を記載します。

  • 営業者の氏名又は名称、住所
  • 法人の場合は代表者・役員等に関する事項
  • 営業所の名称及び所在地
  • 営業の種類
  • 食品衛生責任者に関する事項
  • 施設の構造設備に関する事項

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飲食店営業許可申請書の様式・記載例

申請様式は自治体ごとに異なるため、提出先の様式を確認して準備する必要があります。

実際の記載にあたっては、営業内容と設備の整合が取れていることが重要です。

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飲食店営業許可申請書に添付する書類

案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 営業施設の平面図
  • 設備の配置が分かる図面
  • 法人の場合は登記事項証明書等
  • 食品衛生責任者に関する書類
  • 保健所が必要と認める資料

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飲食店営業許可申請書の提出先

営業所所在地を管轄する都道府県知事又は市長に申請します。

兵庫県では、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市など、所在地によって提出先が分かれます。

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飲食店営業許可申請に係る申請手数料

行政庁へ支払う申請手数料のほか、図面作成費、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先や案件内容により異なります。

>>費用感を相談する

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飲食店営業許可申請の標準処理期間

標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の営業開始時期は案件内容によって前後します。

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営業許可業者の遵守事項

許可取得後も、衛生管理、施設維持、食品衛生責任者の管理など、営業者として守るべき事項があります。

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営業許可取得後に行う手続

営業開始後も、変更届、廃業届、承継関係の手続などが必要になる場合があります。

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飲食店営業許可の更新手続

有効期間があるため、継続して営業する場合は期限内に更新手続を行う必要があります。

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相続・合併等の承継手続

相続、合併、分割、事業譲渡等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。

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飲食店営業許可申請で困った時は?

この物件で営業できるか、シンクや手洗い設備が足りるか、工事前に何を確認すべきかなどでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

飲食店営業許可は、工事後ではなく工事前の確認が特に重要です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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当事務所の申請代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 許可要否・基準適合性の確認

ヒアリングにより、営業内容と物件の状況から、許可が必要か、設備基準を満たせそうかを整理します。

2 必要書類の取得・整理

申請に必要な公的書類の取得・整理を行います。

3 申請書の作成

申請書類一式の作成を行います。

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や補正対応を行います。

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当事務所の作成報酬のご案内

報酬額は、営業形態、物件状況、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う申請手数料や図面作成費等は別途必要です。

詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービス

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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営業許可を受けることができないと言われたときは?

保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、設備基準、物件の構造、図面の整合性、営業内容の整理不足で止まる場合があります。

>>受けられないと言われた案件を相談する

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不許可決定に対する審査請求代理サービス

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。

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お問い合わせ・ご相談・ご依頼について

飲食店営業許可申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

物件・設備の確認、工事前相談、更新や承継も含めて対応いたします。

>>お問い合わせフォームはこちら

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