最終更新日 2024年01月27日

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経営事項審査手続のご案内

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経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、建設業者が国や自治体の工事を受注するときに事前に受けなければならない審査のことをいいます。企業の財務力・工事実績・技術力・社会貢献度などの項目から総合的に判定し、工事の業種ごとに点数付けを行うものです。

経審を受審すると総合評点通知書が許可権者から発行されますが、総合評点通知書に記載されている総合評定値(P点)が入札の際の格付けに大きな影響をあたえます。

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経営事項審査手続の流れ

経営事項審査手続の流れは以下のとおりとなります。

Ⅰ 決算変更届の提出

経営事項審査を提出するためには、事前に決算変更届を行政庁に提出する必要があります。
決算変更届の作成については、決算変更届作成手続についてをご覧ください。

Ⅱ 経営状況分析申請(Y点)を指定分析機関に申請する

会社の財務状況を指定分析機関に分析してもらい、経営状況分析結果通知書を取得します。
経営状況分析結果通知書は経審の提出書類となりますので、紛失しないようにしてください。

Ⅲ 経審審査日の予約を行う

行政機関によっては、事前に予約が必要な場合があります。
予約が必要な場合は、各行政庁が指定する方法により予約を取るようにしてください。

Ⅳ 経審必要書類を準備する

経営事項審査に必要な書類を収集します。
審査庁により収集する書類が異なりますので、手引き等で確認をしてください。
当事務所のウェブサイトにも掲載しております。

Ⅴ 経審申請書類を作成する

必要書類を収集したら、経審の申請書類を作成します。

Ⅵ 経審を受審する

必要書類を集め、書類一式を管轄行政庁の窓口に提出します。
審査には約1か月程度の時間がかかります。

Ⅶ 総合評定値通知書の受領

審査後、行政庁より総合評定値通知書が届きます。

経審の審査基準日とは?

経審の審査基準日とは、企業の決算日のことです。
例えば、決算期が3月31日であれば、この会社の審査基準日は3月31日となります。

創業間もない法人の場合は、法人設立日が審査基準日となります。

審査基準日は、登録する技術者の雇用期間や社会保険の加入など様々なところで基準として使用されます。

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総合評定値通知書の有効期限について

経審を受審した後に交付される総合評定値通知書(結果通知書)の有効期限は、審査基準日から1年7か月となります。以下の表を使ってご説明いたします。

例えば、決算期が3月31日の会社の審査基準日は3月31日となります。
その後、株主総会で決算が承認され、決算書に基づいて決算変更届を提出します。
決算変更届を提出したら、経審を受審し、総合評定値通知書を受領します。

この表で総合評定値通知書が有効となるのは、結果通知からになりますが、有効期限の開始日は、平成27年3月31日からとなります。

翌年度以降も公共工事の入札を行う場合は、平成28年9月までに翌年度の経審を受審する必要があります。

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経審の評価項目について

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経営事項審査で登録できる技術者とは?

経営事項審査では、一定を資格を持つ職員が在籍している場合、職員の人数や保有資格に応じてZ点が加点されます。加点される資格については資格一覧表をご覧ください。

経営事項審査で加点される職員は、審査基準日に常勤の職員でかつ6か月を超えて採用されている職員に限られます。臨時の職員や審査基準日後に採用された方は登録することができませんのでご注意ください。

【審査基準日と登録できる職員】

審査基準日(決算日) 登録できる職員
平成29年7月31日 平成29年1月30日以前に採用された職員
平成29年8月31日 平成29年2月28日以前に採用された職員
平成29年9月30日 平成29年3月29日以前に採用された職員
平成29年10月31日 平成29年4月30日以前に採用された職員
平成29年11月30日 平成29年5月29日以前に採用された職員
平成29年12月31日 平成29年6月30日以前に採用された職員

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経営事項審査の申請書類

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経営事項審査で確認される書類

経営事項審査で確認される書類は、審査庁により異なります。
兵庫県知事許可をお持ちの方は、以下の書類が必要となります。

  確認書類 摘要 通数 必要性
1 給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書 事業所に勤務する従業者の源泉所得税を納付したことを証明する書面が必要です。(全従業者のものが必要) 審査基準日以前の7か月分
2 給与台帳又は賃金台帳 事業所に勤務する従業者の賃金台帳が必要です。(全従業者のものが必要です。) 審査基準日以前の7か月分
3 出勤簿又はタイムカード 事業者に勤務する従業者のうち、技術職員名簿記載者、公認会計士等及び2級登録経理試験合格者のものが必要です。 対象の従業者につき1通ずつ
4 出向社員の契約書等 出向社員が在籍している場合、出向社員の契約書又は給与等の請求書及び支払いがわかることを証明する書類が必要です。 審査基準日以前7か月分
5 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 事業所に4人以下の従業員を使用する個人事業者の場合で、社会保険に加入していない場合に提示が必要です。 審査基準日に係るもの
6 継続雇用制度について定めた労使協定書あるいは就業規則 技術職員名簿に記載されている職員のうち、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けている者がいる場合に必要です。 1部
7 雇用保険被保険者資格取得確認通知書 雇用保険の資格を証する通知書が必要です。(技術職員及び会計の一定の資格を持つ常用職員の方が対象) 対象となる従業員ごとに1通
8 審査基準日を含む年度の概算保険料(確定保険料)申告書 雇用保険の概算保険料申告書を提示します。(確定保険料算定基礎賃金集計表も含む) 1部
9 雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書、領収書又は保険料納付済証明書 雇用保険の納付を証明する領収書等を添付します。 1部
10 健康保険被保険者証の写し 技術者として登録する方及び会計の資格者の方は健康保険被保険者証の写しが必要となります。 各1通ずつ
11 被保険者標準報酬決定通知書 毎年8月に発行される標準報酬決定通知書を添付します。(直近のもの) 1通
12 審査基準日を含む前後3か月間の納付領収書 社会保険保険料を納付したことを証明する審査基準日前後3か月間の納付領収書が必要です。 各1通ずつ
13 建設業退職金共済制度の加入を証明する加入・履行証明書 兵庫県に提出する場合は、独立法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部兵庫県支部の発行する加入・履行証明書(経営事項審査申請用)が必要です。 1通
14 退職一時金制度を導入していることを証明する書類

いずれかの書類が必要となります。

  1. 独立法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部もしくは特定退職金共済団体の発行する加入証明書及び
1通
15 企業年金制度導入をしていることを証明する書類

いずれかの書類が必要となります。

  1. 厚生年金基金、確定拠出年金運営管理機関、企業年金基金又は資産管理運用機関の発行する加入証明書
  2. 信託銀行・生命保険会社等の交付する適格退職年金の契約書
1通
16 法定外労働災害補償制度加入の有無を証明する書類      
17 民事再生法又は会社更生法の適用の有無を証明する書類

平成23年4月1日以降に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てを行った企業から適用されます。

該当する場合、以下の書面が必要です。

  1. 民事再生、会社更生手続開始決定通知書
  2. 再生、更生手続終結決定を証明する書面(官報公告の写し)
1通
18 防災協定を締結したことを証明する書類

防災協定を締結している場合は、以下の書面が必要です。提出することにより加点されます。

  1. 申請者が単独で国、特殊法人又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合 防災協定
1通

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経審の審査手数料

経審手続の際に、行政機関に支払う審査手数料は以下の表のとおりとなります。

支払方法は、国土交通大臣許可の場合は収入印紙、都道府県知事の場合は都道府県収入証紙を購入し、申請書に添付します。

業種数 経営規模等評価手数料 総合評定値通知手数料 合計
1業種 10,400円 600円 11,000円
2業種 12,700円 800円 13,500円
3業種 15,000円 1,000円 16,000円
4業種 17,300円 1,200円 18,500円
5業種 19,600円 1,400円 21,000円
6業種 21,900円 1,600円 23,500円
7業種 24,200円 1,800円 26,000円
8業種 26,500円 2,000円 28,500円
9業種 28,800円 2,200円 31,000円
10業種 31,100円 2,400円 33,500円
11業種 33,400円 2,600円 36,000円
12業種 35,700円 2,800円 38,500円
13業種 38,000円 3,000円 41,000円
14業種 40,300円 3,200円 43,500円
15業種 42,600円 3,400円 46,000円
16業種 44,900円 3,600円 48,500円
17業種 47,200円 3,800円 51,000円
18業種 49,500円 4,000円 53,500円
19業種 51,800円 4,200円 56,000円
20業種 54,100円 4,400円 58,500円
21業種 56,400円 4,600円 61,000円
22業種 58,700円 4,800円 63,500円
23業種 61,000円 5,000円 66,000円
24業種 63,300円 5,200円 68,500円
25業種 65,600円 5,400円 71,000円
26業種 67,900円 5,600円 73,500円
27業種 70,200円 5,800円 76,000円
28業種 72,500円 6,000円 78,500円

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経審の申請先

Ⅰ 受審日の事前予約

経審を受審する場合は、 事前に往復はがきを郵送し、審査日を予約しておく必要があります。
往復はがきには以下の事項を記載します。

【往信はがき表面】

受審する管轄の土木事務所を記載します。発送先は提出先一覧表に記載されている土木事務所の所在地・名称を記載します。

【往信はがき裏面】

往信はがきの裏面には、以下の事項を記載します。

  1. 許可番号
  2. 商号又は名称及び代表者名
  3. 個人・法人の区別
  4. 申請者の所在地
  5. 電話番号
  6. 審査基準日(決算日)
  7. 審査希望日(審査月と時期しか希望できません。)
  8. 経営状況分析の申請日

【返信はがきの表面】

申請者又は委任を受けた行政書士の郵便番号・住所・商号・代表者氏名を記載します。

【返信はがきの裏面】

往復はがきの記載は印刷することも可能です。印刷用のデータは以下よりダウンロードしてください。

  1. 往復はがき印刷用データ・往信面(word)
  2. 往復はがき印刷用データ・返信面(word)

往信用の切手がついている面に1のデータを印字し、返信用の切手がついている面に2のデータを印字します。

Ⅱ 経審申請書の提出先

兵庫県下における、経審の申請先は以下のとおりとなります。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

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入札参加資格審査申請(指名願)について

経審を受審後、入札を希望したい公共機関に入札参加資格審査申請(工事)を行います。
入札参加申請の時期は12月~2月に受付の公共機関が多いです。

入札参加資格審査申請の内容については、入札参加資格審査手続及び書類作成報酬のページをご覧ください。

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入札の主観点について

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労働保険・社会保険の加入について

平成29年より労働保険・健康保険・社会保険に加入していない場合、入札参加申請の登録の際に業者登録ができなくなりました。

経営事項審査を受けられる方で、社会保険等に加入されていない場合は、速やかに加入手続をしていただきますようお願いいたします。

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経営事項審査手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出の代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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当事務所の経営事項審査手続書類作成及び提出代理報酬について

事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。、

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
経営事項審査業務(決算変更・経営状況分析手続も含む) 165,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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