最終更新日 2024年08月09日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>医薬品の店舗販売許可申請手続のご案内

医薬品の店舗販売業許可申請手続のご案内

医薬品の店舗販売業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

  1. 医薬品の店舗販売業許可が必要な場合
  2. 医薬品の店舗販売業許可取得の要件
  3. 医薬品の店舗販売業許可申請の申請書記載事項
  4. 医薬品の店舗販売業許可申請の際に必要な添付書類
  5. 医薬品の店舗販売業許可申請書の様式及び記載例
  6. 医薬品の店舗販売業許可申請の窓口・提出先
  7. 医薬品の店舗販売業許可申請に係る申請手数料について
  8. 医薬品の店舗販売業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 医薬品の店舗販売業者の遵守事項について
  10. 医薬品の店舗販売業許可取得後に行う必要な手続
  11. 医薬品の店舗販売業許可更新手続について
  12. 医薬品の店舗販売業の相続や合併等の承継手続について
  13. 医薬品の店舗販売業許可申請書作成の際に困ったときは?
  14. 医薬品の店舗販売業許可申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 医薬品の店舗販売業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 医薬品の店舗販売業許可を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 医薬品の店舗販売業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談等について
  20. 医薬品の店舗販売業許可申請Q&A
  21. 関連リンク

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可が必要な場合

業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合、医薬品の販売業の許可を受ける必要があります。(薬局開設者を除く。)

医薬品の販売許可は、以下の種類に分類されます。

許可の種類 業務内容
店舗販売業の許可 要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務

店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)より受ける必要があります。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可取得の要件

医薬品の店舗販売業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 医薬品の店舗販売の許可を受けることができない方(欠格事由)

  欠格事由 説明
1 その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 詳しくは、Ⅴ施設に関する要件(施設要件)をご覧ください。
2 薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。 詳しくは、Ⅱヒトに関する要件(人的要件)をご覧ください。
3 申請者が、薬機法第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。

以下の事由が挙げられます。

  1. 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  2. 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
  4. イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
  5. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

以下の要件を満たす必要があります。

  要件 説明
1 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。  
2 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。  
3 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。  
4 当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいいます。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。  
5 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、当該店舗において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。  
6 法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。  

Ⅲ モノに関する要件

規制法令上、ものに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。

事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

店舗について、以下の要件を満たす必要があります。

  要件 説明
1 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、店舗であることがその外観から明らかであること。  
2 換気が十分であり、かつ、清潔であること。  
3 当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗又は薬局の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。  
4 面積は、おおむね13.2㎡以上とし、店舗販売業の業務を適切に行なうことができるものであること。  
5 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては60ルクス以上の明るさを有すること。  
6 開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。  
7 冷暗貯蔵のための設備を有すること。 ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
8 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。 ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。
9 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。  
10

要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。

  1. 要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
  2. 要指導医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
  3. 開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
 
11

第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。

  1. 第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
  2. 第一類医薬品陳列区画に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
  3. 開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
 
12

次に定めるところに適合する法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。

  1. 要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
  2. 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。
  3. 指定第二類医薬品を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。
  4. 二以上の階に要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。
ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。
13 営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。  

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

規制法令上、金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
医薬品の店舗販売業許可申請業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請の申請書記載事項

医薬品の店舗販売業許可申請書には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 その店舗の名称及び所在地 店舗の名称及び所在地を記載します。
3 その店舗の構造設備の概要  
4 その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要  
5 店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいいいます。)の業務を行う役員の氏名  
6 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が法第5条第3号イからニまで及びホ(麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かの別  
7 通常の営業日及び営業時間 営業日及び営業時間を記載します。
8 薬剤師不在時間(開店時間(営業時間のうち特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいう。)のみを行う時間を除いた時間をいう。)のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。)の有無  
9 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先  
10 特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいう。)の実施の有無  

11

健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無  

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請の際に必要な添付書類

医薬品の店舗販売許可申請には、以下の書面を添付します。

  添付書類 説明 法人 個人
1 その店舗の平面図  
2 店舗管理者の氏名及び住所を記載した書類 第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合に必要です。
3 薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類 許可権者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。)を置く場合に必要です。
4 その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類

以下の区分を記載します。

  1. 要指導医薬品
  2. 第一類医薬品
  3. 指定第二類医薬品
  4. 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く)
  5. 第三類医薬品
5 購入者に対して、通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類 その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合に必要です。
6 登記事項証明書 法人の場合必要です。 ×
7 店舗管理者の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類  
8 店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類 法第28条第1項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合に必要です。
9 薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
10 薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
11 業務の種類を記載した書類 その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合に必要です。
12 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員のものが必要です。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請書の様式及び記載例

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請の窓口・提出先

医薬品店舗販売業許可申請書は、以下の窓口に提出します。
正本及び副本を各1通ずつ提出します。

【店舗が神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市内にある場合】

申請先 提出先 所在地 電話番号
神戸市 保健福祉局保健所予防衛生課医務薬務係 〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
078-322-6796
西宮市 西宮市保健所保健総務課 〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
0798-26-3775
尼崎市 尼崎市保健所保健企画課 〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1-502
06-4869-3010
姫路市 姫路市保健所総務課 〒670-0931
兵庫県姫路市坂田町3
079-289-1631
明石市

明石市福祉局
保健総務課

〒674-0068
兵庫県明石市ゆりのき通1-4-7
078-918-5414

【上記以外に店舗を開設する場合】

上記以外の自治体に店舗を置く場合は、申請先は兵庫県になります。
申請先の機関は、以下のとおりとなります。

店舗の所在地 申請窓口 所在地 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 芦屋市公光町1-23 0797-26-8153
宝塚市
三田市
宝塚健康福祉事務所 宝塚市小林3-5-22 0797-72-0054
伊丹市
川西市
川辺郡
伊丹健康福祉事務所 伊丹市千僧1-51 072-785-7463
加古川市
高砂市
加古郡
加古川健康福祉事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-422-0005
西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可郡
加東健康福祉事務所 加東市社字西柿1075-2 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 神崎郡福崎町西田原235 0790-22-1234
たつの市
宍粟市
揖保郡
佐用郡
龍野健康福祉事務所 たつの市龍野町富永1311-3 0791-63-5145
相生市
赤穂市
赤穂郡
赤穂健康福祉事務所 赤穂市加里屋98-2 0791-43-2937
豊岡市
美方郡
豊岡健康福祉事務所 豊岡市幸町7-11 0796-26-3666
養父市
朝来市
朝来健康福祉事務所 朝来市和田山町東谷213-96 079-672-6871
篠山市
丹波市
丹波健康福祉事務所 丹波市柏原町柏原688 0795-73-3771
洲本市
南あわじ市
淡路市
洲本健康福祉事務所 洲本市塩屋2-4-5 0799-26-2068

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請に係る申請手数料について

許可申請の際には、申請先の自治体に所定の申請手数料を支払います。

申請先 申請手数料 支払方法
神戸市 29,000円 神戸市収入証紙を購入して、申請書に添付します。
西宮市 現在調査中です。
尼崎市 現在調査中です。
姫路市 現在調査中です。
明石市 現在調査中です。
兵庫県 兵庫県収入証紙を購入して、申請書添付します。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請の標準処理期間

各自治体の医薬品・店舗販売許可申請審査の標準処理期間は、以下のとおりです。

申請先 標準処理期間(許可までに係るに日数)
神戸市 20日(市役所の休業日を除く)
兵庫県 20日(休業日を除く)

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可取得後に行う必要な手続

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可更新手続について

薬局開設許可には有効期限があります。有効期限は6年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

医薬品の店舗販売業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
医薬品の店舗販売業許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
医薬品の店舗販売業許可申請手続業務 275,000円~

ページトップへ

ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可を受けることができない、といわれたときは?

医薬品の店舗販売業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

ページトップへ

不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談等について

医薬品の店舗販売業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
医薬品の店舗販売業許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

ページトップへ

医薬品の店舗販売業許可申請Q&A

医薬品の店舗販売業許可申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

ページトップへ

関連リンク

ページトップへ