最終更新日 2026年05月03日
自宅・空き家・賃貸マンションで民泊を始めたい方へ。
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、 旅館業許可とは別の仕組みで始められる一方、 どの物件でも自由にできるわけではありません。
「この物件で民泊できるのか」 「マンションでも届出できるのか」 「賃貸でもできるのか」 「管理業者に委託しないといけないのか」 「旅館業とどちらがよいのか」 といった点で止まってしまう方は少なくありません。
このページでは、 民泊届出が必要なケース、物件ごとの注意点、180日ルール、管理業者委託、届出の流れ を分かりやすくご案内いたします。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
住宅宿泊事業を営もうとする場合は、 都道府県知事又は保健所設置市長等に対して届出をする必要があります。
住宅宿泊事業とは、 旅館業法の営業者以外の者が、 宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、 1年間で180日を超えない範囲 で行うものです。
つまり、 旅館業許可を取らずに民泊を始めたい場合でも、 住宅宿泊事業法に基づく届出が必要になることがあります。
民泊は、年間営業日数が180日を超えない仕組みです。 そのため、常時宿泊営業をしたい場合は、 民泊ではなく旅館業許可の検討が必要になることがあります。
民泊届出は「住宅」を前提とする制度です。 そのため、建物の実態や利用状況によって判断が分かれることがあります。
区分所有建物では、 管理規約に民泊禁止の定めがないことが重要です。 また、賃貸物件では賃貸人の承諾関係が問題になります。
届出住宅に宿泊者を泊めている間に届出者が不在になるかどうかで、 管理業者への委託が必要になる場合があります。
賃借人が民泊を行う場合は、 賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転貸を承諾している必要があります。
区分所有建物では、 規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する定めがないことを確認する必要があります。
自宅型民泊は可能性がありますが、 実際に住宅としての要件を満たすか、 不在型になるかなどの整理が必要です。
建物の実態、設備、安全対策、 地域ルールとの関係を確認する必要があります。
民泊届出では、主に次のような要件を確認する必要があります。
成年被後見人・被保佐人、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、 一定の刑罰歴がある者、暴力団関係者などは、 住宅宿泊事業者になることができません。
居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保し、 定期的な清掃や換気を行う必要があります。 また、非常用照明器具の設置や避難経路表示など、 宿泊者の安全確保措置も必要です。
設備使用方法、交通手段、災害時連絡先などについて、 外国語を用いた案内が必要です。
賃貸人の承諾、転貸承諾、 管理規約の確認など、 物件ごとの権利関係整理が実務上重要です。
届出事項には、 住宅宿泊管理業者へ委託する場合の相手方情報や契約内容の記載欄があります。
実務では、 届出住宅に宿泊者がいる間に届出者が不在となる場合など、 管理業者委託の要否が重要な論点になります。
「自主管理でいけるか」 「委託が必要か」 は、物件の使い方次第で判断が分かれます。
届出内容によって異なりますが、主な添付書類は次のとおりです。
どの書類が必要かは、 個人か法人か、自己所有か賃貸か、マンションか戸建てかによって変わります。
実務では、 最初の「この物件でできるか」の確認が最も重要です。
可能な場合はありますが、 管理規約で禁止されていないことの確認が重要です。
賃貸人や転貸人の承諾が必要になるため、 勝手には始められません。
可能性はありますが、 不在型になるかどうか、 管理業者委託の要否などを整理する必要があります。
民泊届出制度では180日を超えられないため、 別の制度の検討が必要です。
物件や営業日数、地域条件によって向き不向きがあるため、 事前に比較するのがおすすめです。
特に、 「できるか分からない」 「規約や承諾で止まっている」 「旅館業とどちらがいいか迷っている」 という方には、事前相談のメリットが大きいです。
住宅宿泊事業者届出(民泊)に関するご相談は、 以下のフォームよりご連絡ください。
「この物件で民泊できるか知りたい」 「賃貸やマンションで届出できるか確認したい」 「まず何から始めればよいか分からない」 という段階からでも対応可能です。