最終更新日 2018年03月19日

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住宅宿泊事業者の届出手続(民泊)に関するご案内

住宅宿泊事業者の届け出が必要な場合

住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事又は保健所政令市長に対して届出をする必要があります。

住宅宿泊事業とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

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住宅宿泊事業者届出手続に必要な要件について

住宅宿泊事業者になるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けられるかどうかを確認しておきましょう。

Ⅰ 住宅宿泊事業者になることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、住宅宿泊事業者になることはできません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人又は被保佐人の方  
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 破産決定を受けて復権をされていない方は登録申請をすることはできません。
3 法第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命じられ、その命令の日から3年を経過していない方

住宅宿泊事業法の規定により、事業の廃止を命じられた方は、一定期間申請することができません。

当該命令を受けた方が法人で、当該命令の日から30日以内に当該法人の役員であった方で、当該命令の日から3年を経過していない方も含みます。

4 禁固以上の刑に処せられ、又は法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない方 禁固以上の刑を受けた方又は住宅宿泊事業法の規定により罰金以上の刑を受けた方は一定期間登録申請をすることはできません。
5 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方をいいます。
6 営業に関し成年者と同一の行為を有しない未成年者であって法定代理人が1~5までのいずれかに該当する場合 申請人が未成年者の場合に限ります。
7 法人であって、その役員のうち1~5までのいずれかに該当する方がいる場合 法人の役員で1~5に該当する方がいらっしゃる場合は、登録申請をすることができません。
8 暴力団員等がその事業活動を支配する場合  

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

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Ⅲ モノに関する要件

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Ⅳ 場所に関する要件

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Ⅴ 施設に関する要件

1 宿泊者の衛生の確保

住宅宿泊事業者は、各居室の床面積に応じた宿泊者の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって、以下に定めることを講じなければなりません。

  • 居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保すること。
  • 定期的な清掃及び換気を行うこと。

2 宿泊者の安全の確保に関する措置

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全を確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

具体的には、以下のような措置を講じなければなりません。

  • 届出住宅に、非常用照明器具を設置すること。
  • 届出住宅に、避難経路を表示すること。
  • 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの。

3 外国人観光客である宿泊者にの快適性及び利便性に関する措置

住宅宿泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

具体的には、以下のような措置を講じる必要があります。

  • 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  • 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  • 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
  • そのほか、外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

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Ⅶ その他の要件

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住宅宿泊事業者届出書類の記載事項

住宅宿泊事業を行おうとする場合、以下の書面を都道府県知事又は保健所政令市長に提出する必要があります。

  申請書記載事項 説明
1 商号、名称又は氏名及び住所 届出者の氏名又は名称、住所を記載します。
2 役員の氏名 法人である場合は、役員の氏名を記載する必要があります。
(株式会社においては、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)
3 法定代理人の氏名及び住所 届出者が未成年者である場合は、記載が必要です。
4 住宅の所在地 使用する住宅の所在地を記載します。
5 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 営業所等を設ける場合は、その名称及び所在地を記載します。
6 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業の委託をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

以下の事項を記載しなければなりません。

  1. 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
  2. 住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号
  3. 法32条第1号に規定する管理受託契約の内容
7 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

以下の事項を記載しなければなりません。

  1. 届出をしようとする者の生年月日及び性別(届出者が法人である場合にあっては、その役員及び生年月日及び性別)
  2. 届出者が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
  3. 届出者が法人である場合においては、法人番号
  4. 届出者が住宅宿泊管理業者であるばあいにおいては、その登録年月日及び登録番号
  5. 届出者の連絡先
  6. 住宅の不動産番号
  7. 家屋の別
  8. 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
  9. 住宅の規模
  10. 住宅に宿泊させる間、届出者が不在とならない場合においてはその旨
  11. 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨
  12. 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨
  13. 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有区分があるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨

住宅宿泊事業者届出の際に必要な添付書類

住宅宿泊事業届出手続に必要な書類は、以下の通りです。

  添付書類 説明 法人 個人
定款又は寄付行為 法人の場合は、定款又は寄付行為を添付します。 ×
登記事項証明書 法人の場合は、登記事項証明書(いわゆる謄本)を添付します。 ×
3 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない登記事項証明書を添付します。
4 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
(身分証明書)

申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない旨及び破産していない旨を証明する身分証明書証明書を添付します。

身分証明書は本籍地を管轄する市町村役場等で取得します。

5 住宅の登記事項証明書 住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)を添付します。

6

入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類  
7 住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類  
8 住宅の図面

以下のものを記載した図面が必要です。

  1. 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
  2. 住宅の間取り及び出入口
  3. 各階の別
  4. 居室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの出入口
9 賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面 届出者が賃借人であって賃借物について提出する場合は必要です。
10 賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面 届出者が転借人であって転借物について提出する場合は必要です。
11 専有部分の用途に関する規約の写し 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分がある者である場合に必要です。
12 住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分がある者である場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合に必要です。
13 法第34条の規定により交付された書面の写し 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合に必要です。
14 法が定める欠格事由に該当しないことを証する書面 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。
15 法定代理人の登記事項証明書 申請人が未成年者の場合であって、法定代理人が法人の場合に添付します。 ×

住宅宿泊事業者届出の様式

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住宅宿泊事業者届出書の提出先

住宅宿泊事業を営む届出については、住宅の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長に対して行います。

また届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。

住宅宿泊事業者届出に係る申請手数料について

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住宅宿泊事業者届出後に行う必要な手続について

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住宅宿泊事業者の遵守事項について

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住宅宿泊事業者届出手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

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住宅宿泊事業者届出書の作成及び提出代行の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税抜)
住宅宿泊事業者届出書作成及び提出代理業務
(住民説明会対応、関係法令調査、現地調査料を含む)
300,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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