最終更新日 2024年08月07日

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解体工事業(建設業)業種追加手続のご案内

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解体工事業(建設業)の業種追加が必要な場合

500万円以上(消費税を含む)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業(建設業)の許可が必要となります。

解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。

なお、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

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解体工事業(建設業)の業種追加の要件について

解体工事業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。
(解体工事業特有のもののみ記載します。他の要件については、建設業新規許可申請手続のご案内のページをご覧ください。)

Ⅰ 解体工事業に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。

解体工事業の業種追加をするためには、営業所に解体工事業についての資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。

解体工事業の専任技術者になり得る方は、以下の通りです。

【一般建設業の場合】

  資格等 摘要
1 管理技術者の資格をお持ちの方

-

2 2級土木施工管理技士(土木) 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
3 2級建築施工管理技士(建築又は躯体) 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
4 とび技能士(1級)

-

5 とび技能士(2級) 合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方が対象です。
6 登録解体工事試験に合格された方 -
7 解体工事業に関して、一定期間の実務経験を有する方

以下の方が対象です。

  • 大卒(指定学科)の場合3年以上
  • 高卒(指定学科)の場合5年以上
  • その他は10年以上
8 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方 -
9 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方 -
10 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方 -

【特定建設業の場合】

  資格等 摘要
1 1級土木施工監理技士 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
2 1級建築施工監理技士 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
3 技術士
(建設部門又は総合技術監理部門)
当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です
4 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する方 -

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
解体工事業(建設業)の業種追加申請業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

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建設業許可申請書の記載事項

建設業の申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号又は名称 法人の名称又は個人事業の商号を記載します。
2 営業所の名称及び所在地 事業所の所在地を記載します。
3 資本金額及び役員の氏名 法人の場合記載します。
4 営業所に配置する専任技術者の氏名 営業所の専任技術者の氏名を記載します。
5 許可を受けようとする建設業の種類 受けたい許可の種類を記載します。
6 兼業をしている場合は、兼業の業種 建設業以外に事業をおこなっている場合は、兼業事業の内容を記載します。

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解体工事業(建設業)を業種追加する場合に必要な添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
1 経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として、以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
○ ○
2 専任技術者の要件を証明する書面

以下のような書面が必要です。

  1. 専任技術者が国家資格資格証明書(原本を提示します。)
  2. 実務経験を証明するための10年間の契約書等(請書・領収書など)
  3. 健康保険証の写し
  4. 住民票の写し
○ ○
3 身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
○ ○
4 登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

○ ○
5 社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書
○ ○

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解体工事業(建設業)を業種追加する場合の申請書の様式

建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙
(兵庫県様式)
申請書につける書面です。 excel ○ ○
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
excel

○

○
第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。
excel ○ ○
別紙2(1) 営業所一覧表
(新規許可等)
主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel ○ ○
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel ○ ○
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 excel ○ ○
第2号 工事経歴書

工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。

工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。

excel ○ ○
第3号 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 excel ○ ○
第4号 使用人数 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 excel ○ ○
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel ○ ○
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
excel ○ ○
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel ○ ○
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤職員等を直接に補佐する者の証明書 補佐職員等が建設業法が求める要件を合致していることを証明する書面です。(該当する場合のみ) excel △ △
別紙1 上記職員の略歴書 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) excel △ △
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) excel △ △
第7号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel ○ ○
第8号 専任技術者証明書
(新規・変更)
営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 excel ○ ○
第9号 実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 excel △ △
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 excel △ △
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel △ △
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel ○ ○
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel △ △

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解体工事業(建設業)を業種追加申請書の提出先

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。

Ⅰ 兵庫県知事許可の場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 国土交通大臣に対して申請を行う場合

国土交通大臣許可業者の場合、管轄の近畿地方整備局に提出します。(電子申請・郵送申請可)

事務所等の所在地 提出局名 提出先 所在地・電話番号
北海道 北海道開発局長 北海道開発局 事業振興部
建設産業課
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目
(札幌第1合同庁舎)
011(709)2311(代表)
青森県、岩手県、 宮城県、秋田県、 山形県、福島県 東北地方整備局長 東北地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒980-8602
仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表)
茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、 長野県 関東地方整備局長 関東地方整備局 建政部
建設産業第一課
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1
(さいたま新都心合同庁舎2号館)
048(601)3151(代表)
新潟県、富山県、 石川県 北陸地方整備局長 北陸地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
(新潟美咲合同庁舎1号館)
025(280)8880(代表)
岐阜県、静岡県、 愛知県、三重県 中部地方整備局長 中部地方整備局 建政部
建設産業課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
(名古屋合同庁舎第2号館)
052(953)8119(代表)
福井県、滋賀県、 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、 和歌山県 近畿地方整備局長 近畿地方整備局 建政部
建設産業第一課
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41
(大手前合同庁舎)
06(6942)1141(代表)
鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、 山口県 中国地方整備局長 中国地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082(221)9231(代表)

徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 四国地方整備局長 四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒760-8554
高松市サンポート3-33
087(851)8061(代表)
福岡県、佐賀県、 長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、 鹿児島県 九州地方整備局長 九州地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
(福岡第二合同庁舎)
092(471)6331(代表)
沖縄県 沖縄総合事務局長 沖縄総合事務局
開発建政部
建設産業・地方整備課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
(那覇第2地方合同庁舎2号館)
098(866)1901(代表)

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解体工事業(建設業)を業種追加の申請手数料

建設業の業種追加申請の手数料は、以下の表のとおりです。

兵庫県知事許可の場合は、兵庫県収入証紙を添付します。
国土交通大臣許可の場合は、収入証紙を添付します。

ケース 知事許可 大臣許可
一般建設業者が一般建設業の業種を追加する場合 5万円 5万円
特定建設業者が特定建設業の業種を追加する場合
特定建設業者が一般建設業及び特定建設業を追加する場合 10万円

10万円

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解体工事業(建設業)を業種追加申請の標準処理期間

建設業の業種追加申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 90日
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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解体工事業(建設業)を業種追加申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

解体工事業(建設業)業種追加申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
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解体工事業(建設業)を業種追加申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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解体工事業(建設業)を業種追加申請手続の報酬金額について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
建設業業種追加申請書作成及び提出代理業務 110,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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解体工事業許可を受けることができない、といわれたときは?

解体工事業(建設業)業種追加申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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解体工事業(建設業)を業種追加申請に関するお問い合わせ等について

解体工事業(建設業)を業種追加申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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解体工事業(建設業)を業種追加申請Q&A

解体工事業(建設業)を業種追加申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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