最終更新日 2021年09月18日

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建設業の業種追加許可申請手続のご案内

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建設業の業種追加が必要な場合

建設業の許可は取得すれば、すべての種類の工事ができるわけではありません。
建設業法に定められた違う業種の工事を行う場合は、新たに許可を受ける必要があります。

例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が、内装工事の専門工事を請け負う場合は、新たに内装工事の許可を受けなければなりません。

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建設業の業種追加の要件について

建設業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。

Ⅰ 追加する業種に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。

業種追加をするためには、営業所に追加する業種について資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。

営業所に置いている専任技術者が追加する業種の資格や経験を持っていない場合、常勤の従業員から新たに専任技術者を選任しなければなりません。

例えば、電気工事を行っている建設業者が管工事を追加する場合、管工事の専任技術者を専任しなければなりません。

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業種追加する場合の申請書の様式及び記載例

建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙(兵庫県様式) 申請書につける書面です。 excel
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
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第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。
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別紙2(1) 営業所一覧表 主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 excel
第2号 工事経歴書

工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。

工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。

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第3号 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 excel
第4号 使用人数 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 excel
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
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別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel
第8号 専任技術者証明書(新規・変更) 営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 excel
第9号 実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 excel
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 excel
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第20号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel

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建設業の業種追加する場合の必要な添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として、以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
専任技術者の要件を証明する書面

以下のような書面が必要です。

  1. 専任技術者が国家資格資格証明書(原本を提示します。)
  2. 実務経験を証明するための10年間の契約書等(請書・領収書など)
  3. 健康保険証の写し
  4. 住民票の写し
3 身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
4 登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

5 社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書

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建設業業種追加申請書の提出先

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。

Ⅰ 都道府県知事許可の場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 国土交通大臣に対して申請を行う場合

国土交通大臣に対して許可申請を行う場合、兵庫県庁の建設業室に提出します。
県庁を経由して、近畿地方整備局が審査を行います。 本人確認書類は、封筒に入れて提出してください。

所在地 〒650-8567
兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号
提出先

兵庫県 県土整備部県土企画局建設業室(兵庫県庁1号館11階)

電話番号

078-341-7711(内線4575/4576)

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建設業業種追加申請の申請手数料

建設業の業種追加申請の手数料は、以下の表のとおりです。

兵庫県知事許可の場合は、兵庫県収入証紙を添付します。
国土交通大臣許可の場合は、収入証紙を添付します。

ケース 知事許可 大臣許可
一般建設業者が一般建設業の業種を追加する場合 5万円 5万円
特定建設業者が特定建設業の業種を追加する場合
特定建設業者が一般建設業及び特定建設業を追加する場合 10万円

10万円

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業種追加申請の標準処理期間(申請から許可決定までに要する日数)

建設業の業種追加申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 120日
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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建設業の業種追加申請書作成や行政手続にお困りの時は?

建設業の業種追加をする際の申請書作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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建設業の業種追加手続の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
建設業業種追加申請書作成及び提出代理業務 110,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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