最終更新日 2024年07月18日

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たばこ販売許可申請手続及び書類作成報酬について

たばこ小売販売業許可が必要な場合

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。

たばこ小売販売業には、以下の分類があります。

許可の種類 販売形態
特定小売販売業 劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売り場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内でたばこ販売を行う業態
一般小売販売業 上記以外でたばこを販売する業態

このページでは、「一般小売販売業」の説明をさせて頂きます。

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たばこ小売販売業許可取得の要件

たばこ小売販売業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ たばこ小売販売業許可を取得することができない方(欠格事由)

以下に該当する方は、たばこ小売販売業許可取得を取得することはできません。

  欠格事由 説明
1 申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

たばこ事業法に違反し罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない場合は、登録を受けることができません。

2

申請者が第31条の規定により第30条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。 販売業の許可を取り消され、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
3 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
  1. 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
  2. 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が400平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25メートルから300メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
  3. 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
4 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 小売販売業許可を取得する場合、月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。
5 申請者が破産者で復権を得ていない場合 申請者が破産し、復権を得ていない場合は、登録を受けることができません。
6 その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

以下のような事由が該当します。

  1. 予定営業所の使用の権利がない場合
  2. 許可申請者が法人であって、製造タバコの販売が当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれていない場合
7 申請者が法人であつて、その代表者のうちに1若しくは2に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 申請者が法人で、法人の代表者に1,2,5の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。
8 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 申請者の法定代理人に1,2,5の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

法令上、人的要件は特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

法令上特に定められておりませんが、販売用の什器や自販機で販売する場合、自販機を設置しなければなりません。

Ⅳ 場所に関する要件

営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合、たばこ小売業販売許可を取得することができませんが、以下のようなケースが挙げられます。

  1. 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
  2. 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が400㎡以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25メートルから300メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
  3. 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

Ⅴ 施設に関する要件

法令上、施設に関する要件は特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件

月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。

Ⅶ その他の要件

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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たばこ小売販売業許可申請の申請書記載事項

たばこ販売業の許可申請を行う場合は、申請書に以下の事項を記載します。

  申請事項 説明 法人 個人
1 商号、名称又は氏名及び住所 営業者の名称、代表者氏名、所在地を記載します。
2 その代表者の氏名及び住所 法人の場合に記載します。 ×
3 法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合に記載します。
4 営業所の所在地 販売所の所在地を記載します。

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たばこ小売販売業許可申請書の様式及び記載例

たばこ小売販売業許可申請様式は、以下のとおりです。

  申請書様式 説明 様式 記載例
1 申請書 申請内容を記載する書類です。 word 準備中です。

2

誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 word 準備中です。
3 未成年者の喫煙防止に関する誓約書 未成年者の喫煙防止を誓約する書面です。 word 準備中です。

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たばこ小売販売業許可申請の際に必要な添付書類

たばこ小売販売業許可申請書には、以下の書類を添付します。

  書類名 説明 法人 個人
1 定款又は寄付行為 定款の目的の中にたばこ販売業が入っている必要があります。 ×
2 登記事項証明書

法人の場合必要です。

オンライン又は最寄りの法務局で取得することが可能です。

×
3 予定営業所の位置を示す図面 営業所の所在地図を貼付します。
4 許可申請者の住民票 許可申請者の住民票が必要です。 ×
5 許可申請者が破産及び後見登記を受けていないことを証する身分証明書 個人申請の場合、申請者の市町村長発行の身分証明書を添付します。 ×
6 許可申請者が被後見人又は被保佐人でないことを証する登記事項証明書

申請者が後見などの登録を受けていないことの証明書です。

最寄りの法務局で発行することができます。

×
7 未成年者の登記事項証明書 未成年者が営業許可を受けている場合に必要です。
8 身体障害者手帳の写し 許可申請者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である場合に必要です。 ×
9 福祉事務所の長が発行する証明書 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項 に規定する寡婦又は同条第六項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときに必要です。 ×
10 営業所の使用権限を証する書類 営業所が自己所有以外の場合で使用権限を証明する書類が必要です。
11 未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置する場合に必要です

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たばこ小売販売業許可申請の窓口・提出先

たばこ小売販売業許可を受ける場合、会社の製造たばこ販売業務を行う営業所を経由して、営業をしようとする場所の所在地を管轄する財務局長に申請書を提出します。

近畿財務局管轄内の申請窓口は以下のとおりとなります。

都道府県 受付窓口 所在地 電話番号
兵庫県 日本たばこ産業(株)
北関西支社 許可担当
〒531-0075
大阪府大阪市北区大淀南1-5-10
日本たばこ産業 大阪ビル
06-7637-1960
京都府
滋賀県
奈良県 日本たばこ産業(株)
大阪支社 許可担当
06-6450-1277
大阪府
和歌山県

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たばこ小売販売業許可申請に係る申請手数料について

申請手数料として、15,000円を納付します。手数料は、許可を受けた後に納付します。

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たばこ小売販売業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

たばこ小売販売業許可の標準処理期間は、申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内となっております。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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たばこ小売販売業許可取得後に行う必要な手続(移転許可・変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 移転許可申請

営業所を移転する場合、財務大臣の許可を受ける必要があります。許可を受ける際には、移転許可申請書に以下の書面を添付します。

  1. 移転先の営業所の位置を示す図面
  2. 営業所が自己所有でない場合は、所有者の承諾書や賃貸借契約を証する書面
  3. 自動販売機を設置する場合は、未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書

Ⅱ 出張販売許可申請

許可を受けた営業所以外の場所に主張して製造たばこの小売販売をしようとする場合は、その場所ごとに財務大臣の許可を受ける必要があります。

許可を受ける場合は、出張販売許可申請書に以下の書面を添付します。

  1. 出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは、当該場所で税造タバコを販売することができる旨を証明する書類

Ⅲ 変更届

申請事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。

  変更届提出事由
1 商号、名称又は氏名及び住所
2 その代表者の氏名及び住所
3 法定代理人の氏名、商号又は名称及び住所
4 営業所の所在地

Ⅳ 承継届

合併、分割又は相続などにより小売販売業者の地位を承継した方はその旨を財務大臣に届け出なければなりません。

Ⅴ 休止届

営業所における営業を1か月を超えて休止使用とするときは、理由を付してその旨を財務大臣に届け出る必要があります。

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たばこ小売販売業許可更新手続について

たばこ小売販売業許可更新手続は不要です。

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たばこ小売販売業許可申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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たばこ小売販売業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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たばこ小売販売業許可申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
たばこ小売販売業新規申請 110,000円~
変更届・休止届 33,000円

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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