最終更新日 2026年05月03日
運送業をやりたいがトラックを持たない方へ。
「トラックを持たずに配送ビジネスをしたい」 「配車・マッチングで利益を出したい」 といった場合、 貨物利用運送事業の登録が必要になる可能性があります。
「仲介だけなら不要?」 「紹介ビジネスなら大丈夫?」 「軽貨物との違いは?」 といった点で判断に迷うケースが非常に多い分野です。
このページでは、 利用運送に該当するケース、登録の要否、一般貨物との違い、ビジネスモデル別の判断ポイント を分かりやすく解説します。
利用運送事業とは、 自らトラックを持たず、 他の運送会社を使って貨物を運ぶビジネスです。
いわゆる「水屋」「運送取扱業」と呼ばれる業態です。
ポイントは 「運送を手配して利益を得るか」です。
表面上は「紹介」でも、 実態で判断されます。
同じ運送業でも、 ビジネスモデルが全く異なります。
無登録で行うと 違法になる可能性があります。
水屋は許可いる?/紹介だけならOK?/法人じゃないと無理?など