最終更新日 2026年05月03日

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トラックなしで運送業はできる?利用運送事業の仕組みと登録の判断

運送業をやりたいがトラックを持たない方へ。

「トラックを持たずに配送ビジネスをしたい」 「配車・マッチングで利益を出したい」 といった場合、 貨物利用運送事業の登録が必要になる可能性があります。

「仲介だけなら不要?」 「紹介ビジネスなら大丈夫?」 「軽貨物との違いは?」 といった点で判断に迷うケースが非常に多い分野です。

このページでは、 利用運送に該当するケース、登録の要否、一般貨物との違い、ビジネスモデル別の判断ポイント を分かりやすく解説します。

>>自分が該当するか相談する

  1. 利用運送事業とは
  2. 登録が必要なケース
  3. 不要に見えて必要なケース
  4. 一般貨物との違い
  5. よくある判断ミス
  6. 登録の主な要件
  7. 申請の流れ
  8. よくあるご相談
  9. 当事務所のサポート
  10. お問い合わせ

利用運送事業とは

利用運送事業とは、 自らトラックを持たず、 他の運送会社を使って貨物を運ぶビジネスです。

いわゆる「水屋」「運送取扱業」と呼ばれる業態です。

登録が必要なケース

  • 荷物を受けて運送会社に依頼する
  • 運送の手配で利益を得る
  • 配車・マッチングビジネス

ポイントは 「運送を手配して利益を得るか」です。

不要に見えて必要なケース

  • 紹介料をもらっている
  • 実質的に運送契約に関与している

表面上は「紹介」でも、 実態で判断されます。

一般貨物との違い

  • 一般貨物:自社で運ぶ(許可)
  • 利用運送:他社に委託(登録)

同じ運送業でも、 ビジネスモデルが全く異なります。

よくある判断ミス

  • 仲介だから不要と思っている
  • 軽貨物と同じ感覚で始める
  • 契約に関与しているのに登録していない

無登録で行うと 違法になる可能性があります。

登録の主な要件

  • 営業所
  • 財産要件(純資産300万円以上)
  • 運送会社との契約

申請の流れ

  1. ビジネスモデル整理
  2. 要件確認
  3. 書類作成
  4. 登録申請
  5. 事業開始

よくあるご相談

水屋は許可いる?/紹介だけならOK?/法人じゃないと無理?など

当事務所のサポート

  • 該当性判断
  • ビジネスモデル整理
  • 登録申請代行

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