最終更新日 2026年11月08日
金属スクラップ・雑品スクラップ・使用済機器・廃プラスチック等を 取り扱うスクラップヤード事業者の方へ。
2026年6月、 廃棄物処理法等の改正により、 使用済みの金属・プラスチック物品を保管・再生する スクラップヤード事業について、 新たな許可制度が導入されることになりました。
これまで廃棄物ではなく 「有価物」として取り扱われていたスクラップについても、 新制度の対象となる可能性があります。
特に既存のスクラップヤード事業者は、 現在の取扱物品、保管方法、再生工程、施設、排水設備、 現在取得している許可・届出 を早めに整理しておくことが重要です。
なお、2026年11月現在、 対象物品、施設基準、申請書類等の詳細については、 今後制定される政省令・ガイドラインによって 具体化される予定です。
2026年6月19日、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」が 公布されました。
この改正により、 使用済みの金属・プラスチック物品について、 保管または再生を事業として行う場合の 新たな許可制度が設けられます。
これまで、金属スクラップ等が 廃棄物ではなく有価物として取り扱われる場合には、 廃棄物処理法上の処理業許可の対象とならないケースがありました。
しかし、スクラップヤードの一部では、 火災、騒音、振動、汚水の流出、 土壌・地下水への影響、スクラップの飛散・流出などが 問題となっています。
そのため、廃棄物に該当するかどうかだけではなく、 一定の使用済金属・プラスチック物品を取り扱う事業そのものを 規制する制度へ見直されることになりました。
新制度では、 「使用済金属・プラスチック物品」のうち、 不適正な保管・再生によって 人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものについて、 保管または再生を事業として行う場合に 許可が必要となります。
大きく分けると、 次の二つの事業が規制対象となる予定です。
ただし、 具体的にどの物品が対象になるのか、 一定規模以下の事業場が除外されるのか、 他法令上の許可・認定事業者がどのように扱われるのかについては、 今後の政省令等を確認する必要があります。
今後の制度内容によりますが、 次のような物品を取り扱う事業者は、 新制度の対象になるか確認する必要があります。
ただし、 上記の物品を取り扱っているという理由だけで、 直ちに新制度の許可が必要になると 確定しているわけではありません。
実際の許可要否は、 対象物品の定義、事業規模、 保管・再生の内容、他法令による許可等を踏まえて判断します。
対象となる使用済金属・プラスチック物品を、 再生や売却等を目的としてヤード等で保管する事業です。
単に置いているだけに見える場合でも、 事業として物品を受け入れ、 一定期間保管して搬出する場合には、 新制度上の保管業に該当する可能性があります。
対象物品について、 切断、破砕、選別その他の方法により 再生を行う事業です。
例えば、 搬入されたスクラップをヤード内で 解体・切断・選別・破砕等する事業者は、 再生業として規制対象になる可能性があります。
どの作業が法令上の「再生」に該当するかについては、 今後の政省令・ガイドラインを確認する必要があります。
今回の新制度は、 従来の産業廃棄物収集運搬業・処分業とは 別の制度として設けられます。
一方で、 既に廃棄物処理業の許可を受けている事業者や、 各種リサイクル法に基づく認定等を受けている事業者について、 一定の場合に新制度の許可を受けたものとみなす 仕組みが設けられています。
したがって、
と一律に判断することはできません。
現在取得している許可・認定、 取り扱っている物品、 保管・再生工程等を確認したうえで判断する必要があります。
現行の廃棄物処理法では、 一定の有害使用済機器について、 保管または処分を業として行う事業者に 届出を求める制度があります。
今回の法改正では、 この有害使用済機器の届出制度を廃止し、 より広い使用済金属・プラスチック物品を対象とする 新しい許可制度へ移行することとされています。
そのため、 現在すでに有害使用済機器の届出を行っている事業者も、 新制度施行時には 新たな許可制度の対象になるかを確認する必要があります。
現在の届出をしているという理由だけで、 新制度への対応が当然に完了するとは限りません。
詳細な許可基準については、 今後の政省令・ガイドラインで具体化されます。
現時点では、 スクラップヤード周辺の生活環境を保全する観点から、 次のような事項が重要になると考えられます。
コンクリート舗装、 囲い、排水溝、油水分離設備、 消火設備等がどの程度要求されるかについては、 今後公表される基準を確認する必要があります。
これからヤードを新設する事業者は、 制度施行後に施設改修が必要にならないよう、 新制度を考慮して施設計画を検討することが重要です。
新制度では、 許可事業者に対して帳簿の作成・保存等の 管理義務も設けられます。
具体的な帳簿記載事項は今後定められますが、 例えば、
など、物品の流れを確認できる管理が 求められる可能性があります。
これまで入出庫を簡易に管理していた事業者では、 新制度への移行に合わせて 日常の管理方法を見直す必要が生じる可能性があります。
新制度は、 新たにスクラップヤードを開設する事業者だけを 対象とする制度ではありません。
現在すでに事業を行っている場合でも、 新制度の対象事業に該当すれば、 許可取得等の対応が必要になる可能性があります。
特に注意したいのは、 現在の施設が新しい施設基準を満たすかどうかです。
施行直前になって、
ことが判明すると、 事業継続に大きな影響が出る可能性があります。
既存事業者ほど、 政省令・ガイドラインの公表後、 早期に対象性と施設基準を確認することが重要です。
改正法は2026年6月19日に公布されました。
スクラップヤードに関する新しい許可制度は、 公布の日から2年6か月を超えない範囲内で、 政令で定める日から施行されます。
したがって、 遅くとも2028年12月までに 新制度が施行される予定です。
ただし、 2026年11月現在、 具体的な施行日は確定していません。
環境省では、 対象物品、施設基準、申請方法等について検討を進めており、 今後、政省令・ガイドライン等が公表される予定です。
本ページについても、 新しい制度内容が公表され次第、 随時更新します。
現時点では具体的な許可申請を行う段階ではありませんが、 既存事業者は次の事項を整理しておくと、 制度施行時の対応がしやすくなります。
金属、プラスチック、機械、電気電子機器、 雑品スクラップなど、 現在受け入れている物品を整理します。
次のような事業場内の作業を整理します。
新しい許可制度とは別に、 現在のヤードが他の法令に適合しているかも 確認する必要があります。
スクラップヤードの新しい許可を取得できれば、 どの土地でも事業を始められるわけではありません。
新規ヤードでは、 少なくとも次の法令・規制について 事前確認が必要になる可能性があります。
土地を購入・賃借してから 用途上の問題が判明すると、 事業計画そのものを変更しなければならない場合があります。
そのため、 新規ヤード計画では 土地契約前の法令調査 が非常に重要です。
コンコース行政書士事務所では、 スクラップヤードに関する新たな許可制度について、 環境省による政省令・ガイドライン等の 検討状況を確認しています。
2026年11月現在は、 許可基準や申請書類の詳細がすべて確定していないため、 新制度の許可申請そのものを行う段階ではありません。
一方で、 次のような事前整理については、 今後の制度内容を確認しながら対応します。
当事務所では、 産業廃棄物処理業許可、 中間処理施設、 都市計画・土地利用に関する行政手続を取り扱っています。
スクラップヤードについても、 単に新制度の申請書を作成するだけでなく、 「その土地で事業ができるのか」 「どの許認可が必要なのか」 「施設をどのように整備すべきか」 という段階から確認することが重要です。
現在取り扱っている物品や 保管・再生の内容によっては、 新制度の対象になる可能性があります。
具体的な対象物品や除外規定については、 今後制定される政省令等を確認する必要があります。
今回の制度は、 廃棄物ではなく有価物として取り扱われている物品についても、 一定の場合に規制対象とすることを目的としています。
したがって、 「有価物だから新制度の対象外」とは限りません。
既存の廃棄物処理業許可等については、 一定の場合に新制度上のみなし許可とする仕組みがあります。
ただし、 現在の許可内容と実際に取り扱う物品・工程を確認して 個別に判断する必要があります。
新制度の詳細が未確定であっても、 都市計画法、建築基準法、農地法、 廃棄物処理法、消防法等の確認は必要です。
土地を契約する前に、 候補地で事業が可能か法令調査することをおすすめします。
2026年11月現在、 具体的な申請受付開始時期は確定していません。
今後、政省令・ガイドライン、 自治体の申請要領等が公表されてから、 具体的な申請手続が明らかになる見込みです。
取扱物品、保管・再生工程、 現在の許認可、敷地・施設状況、 排水設備、消防設備等を整理しておくと、 制度詳細が公表された際に対応しやすくなります。
新制度の許可要否は、 単に「スクラップヤードを営業しているか」だけではなく、 取り扱っている物品、 保管・再生工程、 現在取得している許可、 施設の状況等によって判断する必要があります。
次のような事業者様はお問い合わせください。
お問い合わせフォームには、 分かる範囲で次の事項をご記入ください。
お電話でのご相談は事前予約制です。 まずはフォームから現在の事業内容・施設状況をお知らせください。