最終更新日 2024年08月25日
このページでは、産業廃棄物処理業許可申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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産業廃棄物の処理を業として行う場合、事業所を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
事業所が政令指定都市又は中核市にある場合、政令指定都市または中核市長の許可が必要です。
兵庫県の場合、許可行政庁は、以下のとおりとなります。
| 事業所の所在地 | 許可行政庁 |
|---|---|
| 事業所が神戸市内の場合 | 神戸市長 |
| 事業所が西宮市内の場合 | 西宮市長 |
| 事業所が尼崎市内の場合 | 尼崎市長 |
| 事業所が姫路市内の場合 | 姫路市長 |
| 事業所が明石市内の場合 | 明石市長 |
| 事業所が上記以外の兵庫県内にある自治体の場合 | 兵庫県知事 |
なお、産業廃棄物に当たるかどうかの基準については、産業廃棄物とはのページ( 準備中)をご覧ください。
産業廃棄物処理業業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
各要件の詳細な説明については、許認可手続の各要件についてをご覧ください。
以下の事由に該当する場合は、産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
| 欠格事由 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの | 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、許可を受けることができません。 |
| 2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 破産決定を受け、復権を得ていない場合、許可を受けることができません。 |
| 3 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | 禁固刑以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
| 4 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令又は政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 |
左記法令違反により罰金刑以上に処せされ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
| 5 | 刑法第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | 左記法令違反により罰金刑以上に処せされ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
| 6 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方 | 左記許可を取り消され、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
| 7 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃業届を提出し(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)、当該届出の日から5年を経過しない方 | 左記許可取り消しによる聴聞手続中に廃業届を提出した場合、一定期間許可を受けることができません。 |
| 8 | 一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの | 廃業届提出後、聴聞通知を受けた場合、当該法人の役員であった人は、一定期間許可を受けることができません。 |
| 9 | その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方は、許可を受けることができません。 |
| 10 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方 | 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方は、許可を受けることができません。 |
| 11 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当するもの | 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
| 12 | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~8のいずれかに該当する者のあるもの | 法人の役員、政令使用人が1~8の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
| 13 | 個人で政令で定める使用人のうちに1~8のいずれかに該当する者のあるもの | 個人申請の政令使用人が1~8の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
| 14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 暴力団員等がその事業活動を支配する組織は、許可を受けることができません。 |
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。
具体的には定期的に開催される産業廃棄物の講習会を受講し、知識や技能を身に着ける必要があります。
講習会の日程については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。
処理業を営むために必要な機械や備品等を設置する必要があります。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであることが必要です。
産業廃棄物処理業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。継続して事業ができると判断できない場合、中小企業診断士等の証明書が必要な場合があります。(都道府県によって基準が異なります。)
兵庫県知事の許可を取得する場合、以下のように審査基準が定められています。
規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認してください。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
| 業務内容 | お問合せフォーム |
|---|---|
| 産業廃棄物処理業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
兵庫県の場合、申請書提出の前に以下の手続を踏む必要があります。
お客様の事業計画をヒアリングし、行政と打ち合わせするための、計画案を作成します。
事業予定地の現状を確認し、法的に問題ないかどうかを確認します。
行政側から提示される調査リストに基づいて、法令の適合性や必要な手続等を把握します。
①②③に基づいて、事前協議書(事業計画書の原案となる文書)を作成します。
作成後、担当行政機関より他の機関や自治体に照会をかけてもらい、必要な意見をもらいます。
修正や追加対応が必要な場合は、この時に行います。
④の案がある程度まとまった段階で、事業所周辺自治会への説明の準備に入ります。
説明会開催が必要な自治会は、県より指示があります。
④⑤に基づいて、住民説明会で配布する事業計画書を作成します。パワーポイント等の資料も作成します。
対象自治会に対して、住民説明会を行います。
住民説明会開催後、事業計画書等資料を一定期間住民の閲覧(縦覧手続)にかけます。また住民から意見書が提出された場合、速やかに対応します。
縦覧手続期間終了後、担当部署に「説明会実施状況報告書」を提出します。内容に問題がなければ、住民手続の完了が通知され、申請書提出の指示が出ます。
⑨の手続を経て、担当課に産業廃棄物処理業許可申請書を作成・提出します。
行政職員による、現地調査を受けます。施設などが計画書通りに建てられているか、処理機械が正常に稼働するかどうかを確認します。
審査を経て、許可証を受領します。
産業廃棄物処理業許可(中間処理)申請書には、以下の事項の記載します。
| 申請書記載事項 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | 申請者の氏名及び名称、法人の場合は代表者の氏名を記載します。 |
| 2 | 事業の範囲 | 中間処理の対象となる廃棄物等を記載します。 |
| 3 | 事務所及び事業場の所在地 | 事務所及び事業場の所在地を記載します。 |
| 4 | 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力 | 事業で使用する施設の種類、数量、場所、処理能力等を記載します。 |
| 5 | 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号 | 産廃施設の許可を受けている場合は、当該許可の年月日及び許可番号を記載します。 |
| 6 | 保管を行う場合には、保管の場所に関する右に掲げる事項 | 以下の事項を記載します。
|
7 |
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要 | 施設の処理方式、構造及び設備の概要を記載します。 |
8 |
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物収集運版業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得している場合にあっては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日) | 左記の許可をお持ちの方は、許可番号を記載します。 |
| 9 | 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 | 申請者が未成年者である場合は、法定代理人の氏名及び住所を記載します。 |
| 10 | 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 | 申請者が法人である場合、役員の氏名及び住所を記載します。 |
| 11 | 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 | 株式の5%以上を保有している方の氏名、名称、出資金額を記載します。 |
| 12 | 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 | 施設の責任者(支配人等)を置く場合は、その方の名前の氏名及び住所を記載します。 |
産業廃棄物処理業許可(中間処理)申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
申請内容によっては、追加で書面を求められることがあります。
| 添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業計画の概要を記載した書類 | 事業計画の概要を記載した書類を添付します。 | 〇 | 〇 |
| 2 | 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 | |||
| 3 | 申請者が施設の所有権を有することを証する書類(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること) | |||
| 4 | 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | |||
| 5 | 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | 事業開始の資金の総額及び調達方法を記載します。 | 〇 | 〇 |
| 6 | 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 申請者が法人の場合、直前3年の各事業年度における決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を添付します。 | 〇 |
× |
| 7 | 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 申請者が法人の場合、直前3年の各事業年度における決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を添付します。 | 〇 | × |
| 8 | 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | × | 〇 | |
| 9 | 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | |||
| 10 | 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 | 〇 | × | |
| 11 | 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 | × | 〇 | |
| 12 | 申請者が法律に定める欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 | |||
| 14 | 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 | |||
| 15 | 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) | |||
| 16 | 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 | |||
| 17 | 申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
兵庫県下自治体に申請する場合、以下の機関に提出します。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
産業廃棄物処理業許可申請の標準処理期間は○○日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
産業廃棄物処理業許可の有効期限は、取得後5年となっております。
引き続き事業を営む場合は、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。
手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
産業廃棄物処理業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
| 業務内容 | お問合せフォーム |
|---|---|
| 産業廃棄物処理業許可申請 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
| 書類作成業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 産業廃棄物処理業許可申請書作成及び提出代理業務 | 2,200,000円~ |
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遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
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ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
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※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
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