最終更新日 2026年05月03日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について> 自動車解体業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

自動車解体業許可が取れない原因と対処法|要件・必要書類・費用を解説

自動車解体業許可が必要か分からない方、他で難しいと言われた方へ。

自動車解体業許可は、単に申請書を提出すれば足りる手続ではありません。 自動車リサイクル法に基づき、施設、設備、保管方法、欠格事由など、複数の要件を満たす必要があります。

「許可が必要か判断できない」「施設や場所の条件で止まっている」 「行政に受付できないと言われた」「更新や変更届も含めて任せたい」 という場合は、まず論点整理から行うことが重要です。

このページでは、自動車解体業許可の基本だけでなく、 止まりやすいポイント、必要な要件、必要書類、費用、難案件対応 を中心にご案内いたします。

>>自動車解体業許可の相談はこちら

ご覧になりたいリンクをクリックしてください。

  1. 自動車解体業許可が必要な場合
  2. 自動車解体業許可で止まりやすい主な原因
  3. 自動車解体業許可取得に必要な要件
  4. 自動車解体業許可申請に必要な添付書類
  5. 自動車解体業許可申請の流れ
  6. 自動車解体業許可申請の窓口・提出先
  7. 自動車解体業許可申請に係る申請手数料について
  8. 自動車解体業許可申請の標準処理期間
  9. 自動車解体業の申請内容に変更があった場合の手続について
  10. 自動車解体業の許可更新手続について
  11. 自動車解体業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合
  12. 自動車解体業を廃業する場合の手続について
  13. 自動車解体業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  14. 自動車解体業許可申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 自動車解体業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 自動車解体業許可を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 自動車解体業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  20. 関連リンク

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自動車解体業許可が必要な場合

使用済自動車の解体を業として行う場合には、自動車リサイクル法に基づく自動車解体業の許可が必要です。

単に部品を取り外すだけでなく、使用済自動車を解体し、フロン類・エアバッグ類・廃油などの適正処理を伴う場合には、 許可対象となる可能性があります。

まずは、自社が行おうとしている業務が「解体業」に当たるかどうかを整理することが重要です。

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自動車解体業許可で止まりやすい主な原因

1 施設・設備の要件整理が不十分なケース

解体業では、施設や設備の内容、保管方法、処理体制などが問題になります。 既存施設をそのまま使えると思っていても、行政との事前確認で止まることがあります。

2 欠格事由や人的要件の確認不足

法令上の欠格事由に該当しないことが前提です。法人の場合は役員も確認対象になります。

3 場所・運用方法の整理不足

解体を行う場所、使用済自動車や部品の保管方法、廃棄物処理との関係など、 実際の運用を前提に整理しなければならない論点があります。

4 行政から受付不可と言われたケース

申請前の相談段階で「この内容では受付できない」と言われることがあります。 その場合でも、何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

>>難しい案件を相談する

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自動車解体業許可取得に必要な要件

自動車解体業の許可を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。

Ⅰ 欠格事由に該当しないこと

一定の刑罰、取消処分歴、暴力団関係等、法令で定める欠格事由に当たる場合は許可を受けることができません。

Ⅱ 施設・設備が基準に適合していること

解体業を行う施設・設備について、法令や行政指導に適合する必要があります。 現地確認や図面整理が必要になる場合があります。

Ⅲ 適正処理体制が整っていること

使用済自動車や部品、油脂類等の保管・処理について、適正な運用方法を説明できる必要があります。

Ⅳ 場所の使用権限があること

営業に使用する土地・建物について、所有権や賃借権などの使用権限を有している必要があります。

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自動車解体業許可申請に必要な添付書類

案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 申請者に関する書類
  • 法人の場合は役員等に関する書類
  • 施設・設備に関する書類
  • 土地・建物の使用権限に関する書類
  • 図面、配置図、平面図等
  • 欠格事由に該当しないことを確認する書類

難しい案件では、通常の一覧に出てこない補足資料の検討が必要になることがあります。

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自動車解体業許可申請の流れ

  1. 事前相談・要件確認
  2. 施設・設備・運用方法の整理
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 申請書提出
  5. 補正・追加説明対応
  6. 許可決定

難案件では、申請書作成より前の「要件整理」に時間がかかることがあります。

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自動車解体業許可申請の窓口・提出先

自動車解体業許可申請の提出先は、営業所・施設所在地を管轄する都道府県知事等です。 神戸市を含む兵庫県内案件では、所管行政庁ごとの確認が必要です。

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自動車解体業許可申請に係る申請手数料について

行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、図面作成、事前相談対応等の費用がかかる場合があります。

>>費用感を相談する

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自動車解体業許可申請の標準処理期間

標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の許可時期は案件内容によって前後します。

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自動車解体業の申請内容に変更があった場合の手続について

許可取得後、一切手続をしなくてよいわけではありません。法令で定められた事項に変更があった場合は、変更届等の手続が必要になります。

必要な手続を行わない場合、遅延理由書や行政指導の対象となることがあります。

変更届

申請者情報、役員、施設、所在地その他一定事項に変更があった場合は、所定の届出を行う必要があります。

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自動車解体業の許可更新手続について

自動車解体業許可の有効期限は5年です。引き続き自動車解体業を行う場合は、有効期限内に更新許可申請を行わなければなりません。

有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。 当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内を行っております。

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自動車解体業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

許可名義人に相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、所定の承継手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。

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自動車解体業を廃業する場合の手続について

自動車解体業を廃止した場合、または許可名義人に一定の事由が発生した場合は、 その事実が発生した日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

死亡、法人の合併・解散・破産、事業廃止など、法令で定める事由ごとに届出人が異なります。

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自動車解体業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成方法、行政手続、施設・設備の整理などでご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。 書類作成・提出代理のご依頼も承ります。

当事務所にご依頼いただくことで、お客様のご負担を減らし、要件整理や補正対応まで一括して進めることができます。

詳しくは、相談料・報酬・費用等についてのページもご覧ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

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自動車解体業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

ヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

申請書類の作成を行います。事業計画書や図面等も含みます。

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

対応可能な場合は、お客様に代わって許可証等を受領します。

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自動車解体業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類作成をご依頼される場合に、お支払いいただく報酬の額は以下のとおりです。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は別途ご負担いただきます。

下記の報酬は最低金額です。申請内容、書類枚数、行政庁との事前打ち合わせの要否、難易度により変更となる場合があります。

取扱業務 報酬額(税込)
自動車解体業許可新規申請 1,100,000円~
自動車解体業許可更新申請 330,000円~
変更届・廃業届 33,000円

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠隔地のお客様でも、オンラインでの指導が可能です。

ご希望の方は、お問い合わせフォームのご相談内容欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。

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自動車解体業許可を受けることができない、といわれたときは?

自動車解体業許可申請をしようとした際に、行政の担当者から 「この申請では受付することができません」と言われたことはありませんか。

行政側も要件を精査して判断していると思われますが、その判断が常に正しいとは限りません。 何が問題なのかを分解し、資料や説明の組み方を見直すことで、再検討できるケースがあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談ください。

>>受付不可と言われた案件を相談する

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理も承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。

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自動車解体業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

自動車解体業許可申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

難しい案件、受付不可と言われた案件、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。

>>お問い合わせフォームはこちら

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