最終更新日 2021年09月23日
一般建設業許可から同業種の特定建設業許可への切り替え手続についてご案内いたします。
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発注者から請け負った工事(元請工事)について、下請けにその工事をさせる場合で、工事金額が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)を超える場合は、特定建設業許可を受ける必要があります。
特定建設業許可は、大規模な工事が多いことや下請け工事業者の工事債権を保護するため、取得要件が一般建設業許可よりも厳格になっております。
なお、発注者から請け負った工事を全て自社で行う場合や、下請けで請け負った工事の場合は、法令で定められた金額を超えた場合であっても、特定建設業の許可を受ける必要はありません。
特定建設業の取得要件は、一般建設業の取得要件より厳格なものとなっております。
一般建設業許可の要件については、建設業許可申請手続(新規申請)のページをご覧下さい。
専任技術者については、以下の要件を満たす方を営業所ごとに配置しなければなりません。
業種 | 資格 |
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土木一式工事 |
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建築一式工事 |
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大工工事 | |
左官工事 |
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とび・土工・コンクリート工事 |
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石工事 |
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屋根工事 |
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電気工事 |
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管工事 |
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タイル・れんが・ブロック工事 |
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鋼構造物工事 |
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鉄筋工事 |
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舗装工事 |
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しゅんせつ工事 |
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板金工事 |
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ガラス工事 |
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舗装工事 |
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防水工事 |
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内装仕上げ工事 |
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機械器具設置工事 |
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熱絶縁工事 |
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電気通信工事 |
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造園工事 |
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さく井工事 |
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建具工事 |
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水道施設工事 |
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清掃施設工事 |
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ただし、以下の業種(指定7業種といいます。)については、実務要件による証明は認められず、必ず国家資格者でなければなりません。
特定建設業許可を受けるためには、以下の財務要件を満たさなければありません。
要件 | 説明 | |
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1 | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと | 「欠損の額」とは、法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。 |
2 | 流動比率が75%以上であること | 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。 |
3 | 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること | 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産の額を、個人にあっては期首資本金、事業主仮勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。 自己資本の要件については、申請時直近の財務諸表で、新規設立の企業の場合は創立時の財務諸表で判断します。 |
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)
様式番号 | 書式 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 |
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建設業表紙(兵庫県様式) | 申請書につける書面です。 | excel | ○ | ○ | |
第1号 | 建設業許可申請書 | 申請書には以下の事項を記載します。
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excel | ○ |
○ |
第1号別紙1 | 役員等の一覧表 | 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙2(1) | 営業所一覧表 | 主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 | excel | ○ | ○ |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 | 収入印紙又は収入証紙を添付します。 | excel | ○ | ○ |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第2号 | 工事経歴書 | 工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。 工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。 |
excel | ○ | ○ |
第3号 | 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 | 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 | excel | ○ | ○ |
第4号 | 使用人数 | 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 | excel | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | excel | ○ | ○ |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。 証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 | excel | ○ | ○ |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | 営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第9号 | 実務経験証明書 | 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 | excel | △ | △ |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 | excel | △ | △ |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 | excel | △ | △ |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第13号 | 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | △ | △ |
第20号の3 | 健康保険等の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 | excel | ○ | ○ |
特定建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
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1 | 経営業務管理責任者の要件を証明する書面 | 経営業務管理責任者要件証明書類として以下のものが挙げられます。
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○ | ○ |
2 | 専任技術者の要件を証明する書面 | 以下のような書面が必要です。
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○ | ○ |
3 | 身分証明書 | 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。 申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。 |
○ | ○ |
4 | 登記されていないことの証明書 | 申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。 取得方法については、こちらのページをご覧ください。 |
○ | ○ |
5 | 社会保険等に加入していることを証明する書面 | 社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。 【社会保険加入立証書面】
【雇用保険加入立証書面】
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○ | ○ |
特定建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。
兵庫県の建設業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。
主たる営業所の所轄区域 | 提出先 | 電話番号 | |
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神戸県民センター |
〒653-0055 神戸市長田区並松町3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2194/2195 |
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阪神南県民センター |
〒662-8503 西宮市櫨塚町2-28 西宮庁舎 |
0798-39-1543/1545 |
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阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-83-3213/3193 |
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東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-9231/9405 |
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北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9408/9409 |
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中播磨県民センター
姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-9566/9562 |
|
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-26-3756 |
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丹波県民局 丹波土木事務所 街づくり建築課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3862/3863 |
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淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246/3247 |
国土交通大臣許可業者の場合、兵庫県庁の建設業室に提出します。
県庁を経由して、近畿地方整備局が審査を行います。 本人確認書類は、封筒に入れて提出してください。
所在地 | 〒650-8567 兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号 |
提出先 | 兵庫県 県土整備部県土企画局建設業室(兵庫県庁1号館11階) |
電話番号 | 078-341-7711(内線4575/4576) |
建設業許可申請をする際に、行政機関に支払う手数料及び支払方法は以下のとおりです。
許可権者 | 登録免許税 | 支払方法 |
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都道府県知事 | 9万円 | 兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。 |
国土交通大臣 | 15万円 | 収入印紙を添付します。 |
建設業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
許可権者 | 日数 |
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国土交通大臣許可(新規申請)の場合 | 120日 |
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 | 45日 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。
また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。
特定建設業取得の許可申請書作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
般特新規申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
業務内容 | お問合せフォーム |
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般特新規申請(一般建設業から特定建設業へ変更する場合) | 建設業許可専用フォーム |
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。
申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
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般特新規申請(一般建設業から特定建設業へ変更する場合) | 132,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
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